子どもの権利について知ろう!

更新日:2024年06月18日

子どもは権利の主体

子どもは生まれながらに権利をもっています。それは、義務と引き換えに与えられるものではなく、また、何かをしないと取り上げられるものでもありません。

子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)

子どもの権利条約は、すべての子どもの基本的人権を尊重していくため、平成元年(1989年)に国際連合において採択されました。この条約を守ることを約束した締約国・地域の数は196で、世界で最も広く受け入れられている人権条約です。日本は平成6年(1994年)に批准しています。

子どもの権利条約は、子どもが権利をもつ主体であることを明確に示しました。子どもがおとなと同じように、ひとりの人間としてもつさまざまな権利を認めるとともに、成長の過程にあって保護や配慮が必要な、子どもならではの権利も定めています。

条約の基本的な考え方は、次の4つの原則で表されます。それぞれ、条文に書かれている権利であるとともに、あらゆる子どもの権利の実現を考える時に合わせて考えることが大切です。4つの原則は、「こども基本法」にも取り入れられています。

「子どもの権利条約」主な子どもの権利

差別の禁止(差別のないこと)

すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。

 

子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)

子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。

 

生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)

すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。

 

子どもの意見の尊重(子どもが意味のある参加ができること)

子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。

(日本ユニセフ協会ホームページより)

こども基本法

こども基本法は、日本国憲法および子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)の精神にのっとり、全てのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こども政策を総合的に推進することを目的としています。こども基本法は、こども施策の基本理念のほか、こども大綱の策定やこども等の意見の反映などについて定めています。

〈子どもの権利〉啓発チラシの発行

子どもの権利に関わる取り組みなどをお知らせするため、啓発チラシ〈子どもの権利〉を発行しています。

啓発チラシ
啓発チラシ〈子どもの権利〉

■〈子どもの権利〉第1号(令和7年4月発行)

【主な内容】チラシ第1号

「韮崎市子どもの権利に関する条例」の紹介

ダウンロード(PDFファイル:10.2MB)

韮崎市の取組み

韮崎市では、第7次総合計画の将来像「すべての人が輝き 幸せを創造するふるさと にらさき」の実現に向けて、韮崎市における子どもの権利擁護をより一層推進するため、「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」及び令和5年4月に施行された「こども基本法」を踏まえ、「韮崎市子どもの権利に関する条例」を制定しました。

制定にあたっては、こども基本法第11条に基づき、条例の当事者となる、子ども・若者の皆さんからご意見をお聴きしました。

この記事に関するお問い合わせ先

こども子育て課 子育て支援担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1115
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