建設・造成行為等を計画されている方はお問い合わせください(埋蔵文化財)
工事等に伴う埋蔵文化財関係の法的手続きの概要と書式について
平成17年4月1日より施行された「文化財保護法」と「山梨県文化財保護条例」の一部改正により,埋蔵文化財に関する条文の番号が変更になりました。ご注意ください。
概略フローチャート図
建設・造成行為等の計画を立てた場合や土地を改変する予定がある場合には、韮崎市教育委員会へ「埋蔵文化財有無の確認について(照会)」(PDF・エクセル)を提出して「周知の埋蔵文化財包蔵地」であるかの確認をしてください(着工予定日の遅くとも60日以上前に)。
埋蔵文化財有無の確認について(照会) (PDFファイル: 67.8KB)
埋蔵文化財有無の確認について(照会) (Excelファイル: 28.5KB)
周知の埋蔵文化財包蔵地
- 着工予定日の60日以上前に「文化財保護法第93条」に基づく所定の書式(PDF・エクセル)で山梨県知事へ届け出る必要があります。
書類は2部提出してください。 - 県から取り扱いに対する指示が来ます。
- 本調査・試掘調査等による記録保存、盛土保存等
- 開発・保存
埋蔵文化財発掘の届け出について (PDFファイル: 51.5KB)
埋蔵文化財発掘の届け出について (Excelファイル: 22.5KB)
周知の埋蔵文化財包蔵地か不明
- 周辺遺跡分布状況や地形観察などで遺跡の可能性が高い場合
試掘 - 遺跡の可能性が極めて低い場合
着工時に立ち会い
周知の埋蔵文化財包蔵地の場合
- 発見された現状を変えることなく、遅延なく「文化財保護法第96条」(様式)に基づく所定の書式で山梨県知事へ届け出る必要があります。
- 県から取り扱いに対する指示が来ます。
- 本調査・試掘調査等による記録保存、盛土保存等
- 開発・保存
周知の埋蔵文化財包蔵地ではない場合
- 開発
周知の埋蔵文化財包蔵地ではない
- 開発
※工事中に埋蔵文化財が発見された場合は、発見された現状を変えることなく、遅延なく「文化財保護法第96条」(様式)に基づく所定の書式で山梨県知事へ届け出る必要があります。その後の流れは、「文化財保護法第96条」に基づく流れと同一です。 - 県から取り扱いに対する指示が来ます。
- 本調査・試掘調査等による記録保存、盛土保存等
- 開発・保存
*公共事業に伴う周知の埋蔵文化財包蔵地内での開発行為については、「文化財保護法第94条」(PDF・エクセル)を着工予定日の30日以上前に韮崎市教育委員会を経由して山梨県知事へ届け出る必要があります。なお、工事中の発見については上記と同様となります。
更新日:2020年05月07日