山梨県による無形民俗文化財継承支援事業について

更新日:2025年10月30日

山梨県による無形民俗文化財継承支援事業費補助金の新設について

 民俗芸能は、地域のつながりを深めたり、世代を超えた交流を生み出したりと地域コミュニティの結束を強めるために大きな役割を果たしてきました。

山梨県内には、獅子舞や神楽などの多様な民俗芸能が継承されており、これまで確認されているものだけでも400を超えています。しかしながら、人口減少や祭典の中止・規模縮小、資金不足などにより、その半数以上が存続の危機に瀕しており、なかには既に休止してしまっているものもあります。

そのため山梨県では、新たに「山梨県無形民俗文化財継承支援事業費補助金」を創設し、次の世代へ民俗芸能を継承していく取組を支援することとしました。民俗芸能で使用する用具や衣装の補修や新調、民俗芸能を披露するイベント開催など様々な取組が対象となります。

〔補助の対象となる民俗芸能〕
   ・ 国、県、市町村のいずれかの無形民俗文化財の指定を受けている民俗芸能
   ・ 山梨県文化財保護審議会無形文化財及び民俗文化財部会による「令和6年度山梨県民俗芸能現況調査報告書」の山梨県市町村別民俗芸能一覧に記載された民俗芸能、または同一覧に記載することが相当と認められる民俗芸能。

山梨県民俗芸能現況調査報告書
<https://www.pref.yamanashi.jp/documents/94203/minzokugeinou-genkyouchousa.pdf>
 

補助対象者
補助対象者は以下の1または2に該当する者とします

   1. 無形民俗文化財の保存に取り組む団体で、山梨県知事が適当と認めるもの
   2. 無形民俗文化財を披露することを目的としたイベントを開催する個人又は団体

補助の対象となる経費

   ・民俗芸能で使用する用具の補修・更新・新調に要する経費
   ・記録映像の作成などに要する経費
   ・民俗芸能を披露するイベント開催に要する経費
   ・ポスター作成など情報発信に要する経費
   ・その他民俗芸能の保存・継承のため知事が必要と認める事業に要する経費

補助率及び補助上限額

  補助率:10/10 ※令和7年度時点

  補助上限額:補助事業者あたり50万円

申請書提出先:民俗芸能が所在する市町村教育委員会
 

受 付 期 間   :令和7年10月30日(木曜日) ~ 令和7年11月21日(金曜日)※必着

※申請額が予算額に達しない場合、2次募集を行うことがあります

募集要項・様式
申請にあたっては募集要項をご覧ください。

山梨県無形民俗文化財継承支援事業費補助金募集要項(PDF:891KB)
<https://www.pref.yamanashi.jp/documents/123309/boshuyoukou_mukeiminzokubunkazai_hojo.pdf>

様式1(ワード:28KB)
<https://www.pref.yamanashi.jp/documents/123309/youshiki1_mukeiminzokubunkazai_hojo.docx>

様式2(ワード:38KB)
<https://www.pref.yamanashi.jp/documents/123309/youshiki2_mukeiminzokubunkazai_hojo.docx>

山梨県無形民俗文化財継承支援事業費補助金交付要綱(PDF:653KB)
<https://www.pref.yamanashi.jp/documents/123309/koufuyoukou_mukeiminzokubunkazai_hojo.pdf>

お問い合わせ

山梨県観光文化・スポーツ部文化振興・文化財課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1792   ファクス番号:055(223)1793

山梨県無形民俗文化財継承支援事業1
山梨県無形民俗文化財継承支援事業2

この記事に関するお問い合わせ先

教育課 文化財担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-7256
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