農地法第3条許可申請の手続き

更新日:2023年09月07日

 農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、まずは、農業委員会へご相談ください。
 農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

申請から許可までの流れ

1 申請についての相談

 農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。

2 申請書の記入、必要書類の入手

下記リンクから取得できます。

※令和5年9月1日より国籍の記載が必要となりました。

3 申請書提出前の再確認

 申請書の記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。
 申請前にもう一度、記入例や必要書類をご確認ください。

4 申請書の提出・受付

申請書の記入漏れや不足書類の確認を行いますので、ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。

申請書の受付期間は毎月4日~10日です。※ただし10日が市役所閉庁日のときはその前日まで

5 申請内容の審査

申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。

6 農業委員会農地部会で許可・不許可の意思決定

毎月下旬に開催される農業委員会農地部会で許可・不許可についての意思決定を行います。

7 許可書(指令書)の交付

ご案内を送付しますので、ご案内と印鑑をご持参いただき、農業委員会事務局までお越し下さい。
代理のときは、ご案内裏面の委任状を記載のうえお越しください。

農地法第3条許可の要件

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次の全てを満たす必要があります。

  • 今回の申請を含め、所有している農地または借りている農地の全てを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
  • 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)
  • 申請者又は世帯員が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 今回の申請地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること(下限面積要件)
  • 今回の申請農地の周辺に影響を与えないこと(地域との調和要件)

  ※ 農業生産法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

下限面積(別段の面積)について

農業従事者の減少が加速する中、耕作放棄地を解消し、効率的な農業の展開を支援するため、令和5年4月1日施行の農地法の一部が改正されました。それに伴い、農地法第3条の許可要件の「下限面積要件」が撤廃されました。ただし、その他の要件は従来通りとなりますので、ご注意ください。

標準処理期間の設定

韮崎市農業委員会は、農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を20日と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めております。 

この記事に関するお問い合わせ先

農政課 農業委員会

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線221・226)
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