農地法許可後の手続き

更新日:2023年07月28日

許可申請の目的

3条

農地の所有権の移転、又は使用収益権の設定

4条

農地の使用目的の変更(地目変更)

5条

農地の所有権の移転(又は使用収益権の設定)と農地の使用目的の変更

一般的な事例についての手続き例

許可証を持って、 所有権の移転登記(権利の設定)について司法書士に相談してください。
または、法務局の相談窓口で登記の方法について相談することもできます。

農地法3条

農地法3条の許可証を持って、 所有権の移転登記(権利の設定)について司法書士に相談してください。
または法務局の相談窓口で登記の方法について相談することもできます。

農地法4条、5条

転用確認証明願

許可後、 建物等が完成に近づいたら、転用目的が建物等の建築の場合は、棟上げ等が終わり、申請目的どおりの使用が確実であると認められる状態になったら、 農地の地目変更にかかわる転用確認証明願 を申請してください。

申請にあたっては、下記URL先もご確認ください。

農地の地目変更にかかわる転用確認証明願添付書類
  • 農地法(4条・5条)許可証の写し
  • 公図の写し
  • 案内図
  • 許可後、申請地に分筆等があった場合は登記事項の全部事項証明(法務局)
    転用確認証明を受けた後に地目変更等の手続き(登記)を行ってください。
    (地目変更等の手続き(登記)については、土地家屋調査士に相談してください。または、法務局の相談窓口で登記の方法について相談することもできます。)

農地転用許可後の工事完了報告

農地法第4条・5条の転用許可に係る工事が完了したときは、完了後1カ月以内に『農地転用許可後の工事完了報告』を農業委員会に提出する必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

農政課 農業委員会

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線221・226)
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