農地の相続等に関する届出(農地法第3条の3)

更新日:2023年09月28日

相続や時効取得など農地法の許可を要しない権利取得については、農地の所在する農業委員会に届出をしなくてはなりません。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料に処せられることがあります。

手続きの流れ

農地法第3条の3の届出は随時受付しています。 

権利を取得したことを知った日から、おおむね10ヶ月以内に提出してください。

農業委員会での処理が済み次第、届出者宛に受理通知書を郵送いたします。

※農地の権利とは、所有権、地上権、地役権、永小作権などです。
※この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。所定の登記手続きが別に必要になります。

申請書類

・農地法3条の3の規定による届出書(様式はこちらから取得してください。)

・相続登記の内容が確認できる書類(登記完了証、土地登記簿謄本、要約書等)※写し可

・委任状(代理人の場合)

この記事に関するお問い合わせ先

農政課 農業委員会

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線221・226)
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