農地の相続等に関する届出(農地法第3条の3)
相続や時効取得など農地法の許可を要しない権利取得については、農地の所在する農業委員会に届出をしなくてはなりません。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料に処せられることがあります。
手続きの流れ
農地法第3条の3の届出は随時受付しています。
権利を取得したことを知った日から、おおむね10ヶ月以内に提出してください。
農業委員会での処理が済み次第、届出者宛に受理通知書を郵送いたします。
※農地の権利とは、所有権、地上権、地役権、永小作権などです。
※この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。所定の登記手続きが別に必要になります。
申請書類
この記事に関するお問い合わせ先
農政課 農業委員会
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9105
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年09月28日