農業用施設への転用届出

更新日:2023年07月28日

農業用施設を整備する場合(農地法施行規則第29条第1号に関する農地転用)

農業用倉庫・農道・排水路等の農業用施設を整備する場合、施設に要する敷地面積が2アール(200平方メートル)未満であり、要件にあてはまる場合は農地転用許可が不要です。

要件

耕作の事業を行うものが、自己の農地の保全もしくは利用増進のための必要不可欠な施設又は自己の農地をその者の農作物育成もしくは養蓄の事業のための農業用施設に供する場合で、その転用する農地の面積が2アール未満であるときは、農地の転用の制限の例外農地法施行規則第29条第1号の規定があり、県知事による許可は必要ではなく農業委員会への届出が必要となります。

注意事項

  • 2アール(200平方メートル)未満とは、建築する農業用施設の建築面積ではなく、建物を建築するために必要な土地面積です。
  • 土地所有者が死亡している場合は、相続登記を完了してから届出てください。
  • 届出の内容について、必ず地元担当の農業委員に説明しておいてください。
  • 隣接農地、水利権者等の同意をもらってください。

届出書の様式については、下記URL先をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農政課 農業委員会

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線221・226)
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