農地法第4条・5条許可申請の手続き

更新日:2020年06月01日

農地を農地以外のものにする場合、農地法第4条又は5条の許可が必要です。
この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

詳しくは農地法関係業務について(山梨県ホームページ)をご覧ください。

申請書・添付書類

申請には十分な時間の余裕をもって、早めの準備をお願いしています。

申請書類の整合性が取れないと、農業委員会で審議することができません。

また審査中に書類の訂正や追加書類の提出が必要になる場合もあります。

申請書及び代理人におかれましては、関係各所との連絡を密にしていただき、迅速かつスムーズなお手続にご協力いただきますようお願いいたします。

必要書類は下記URL先の 『農地法4・5条 申請書関係』 から印刷できます。

この記事に関するお問い合わせ先

農政課 農業委員会

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線221・226)
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