農地の賃貸借契約(農地銀行制度の終了)に関するお知らせ

更新日:2025年01月15日

農業経営基盤強化促進法等の改正に伴い、現在の農地銀行制度は令和7年3月で終了となり、今後の賃貸借契約は中間管理機構を利用する方法が主となります。

農地銀行制度による新規契約及び再契約の受付は令和7年3月10日までとなりますので、契約を検討されている方はご注意ください。

契約期間が残っている方につきましては、契約自体は期間満了日まで有効となりますので、制度終了に伴う手続きはありません。

現在の契約方法で期間を延長されたい場合は、お早めにご相談ください。

農地銀行制度とは

農地利用集積計画に基づく相対による契約です。

農地銀行制度

農地中間管理事業とは

農地中間管理機構が所有者から農地を借受け、担い手へ貸し付けを行う3者による契約です。

中間管理制度

詳細についてはこちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農政課 農業委員会

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9105
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