農業者のみなさまへ~野焼きをする前にご一読ください~

更新日:2026年07月03日

野焼きをする前にご一読を

農業を営むうえでやむを得ず行う野焼きは、例外的に認められていますが、次の点について検討、注意をお願いします。

環境に配慮した活用方法の検討をお願いします。

・稲わらは、細断し水田全体に広げ、ロータリーで土とよく混ぜる。

・果樹の剪定枝は、チップ状に細断し、堆肥化させたものを溝や穴に埋め戻す。また、無煙炭化機を用いてバイオ炭を作り土に戻す。

やむを得ず野焼きを行うときは次の点にご注意ください。

〇煙の量や臭いが近所の迷惑にならない程度の少量にとどめる。

〇草木はよく乾かし、煙の発生量を抑える。

〇時間帯を考慮する(夜間は実施しない、洗濯物が干してある時間帯は避けるなど)。

〇風の向きや強さを考慮する。

〇野焼きする場所の周囲の草を事前に刈り取るなど、延焼に注意する。

〇すぐに消し止められるよう、近くに水を準備し、目を離さない。

〇事前に消防署へ『火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為』の届出を行う。

※周辺住民の生活環境に著しい影響を与えていると認められる場合は、行政指導の対象になります。

届出について

周知資料

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農林業に関すること

農政課 農林振興担当

電話番号:0551-45-9104

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電話番号:0551-22-1114(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

農政課 農林振興担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9104
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