後期高齢者医療制度改正により窓口負担割合が変更になりました

更新日:2022年09月01日

1.窓口負担割合の変更について

令和4年10月1日から、医療費の窓口負担割合が1割の方のうち、一定以上の所得のある方は、窓口負担割合が2割となりました。

令和4年10月1日以降の窓口負担割合の判定要件

※1「課税所得」とは、前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等を差し引いた後の金額です。

※2「被保険者」とは、後期高齢者医療保険に加入している75歳以上の方と、65歳~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合が認定した方です。

※3「年金収入」とは、遺族年金や障害年金以外の公的年金収入で、公的年金等控除を差し引く前の金額です。

※4「その他合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。

※5世帯の収入額が一定の要件に該当する場合、2割または1割負担となります。

窓口2割負担の導入に係る配慮措置の実施について

負担割合が1割から2割に変更となる方は、令和4年10月1日から3年間に限り、1が月の入院医療費を除く外来医療費の自己負担の増加額を3,000円までに抑える措置(配慮措置)が講じられます。

上記の場合、窓口負担割合が2割に変更することで、窓口での支払額が5,000円から10,000円となりますが、増加した自己負担額5,000円のうち、3,000円を超える2,000円は自己負担額の増加抑制措置によって、高額療養費として払い戻しされます。

 

※上述の高額療養費による払い戻しを遅滞なく行うため、配慮措置の対象となる方のうち、高額療養費の振込先がわからない方に対して、高額療養費支給のための申請書を郵送でお送りします。

医療費窓口負担割合の見直しに関するお問合せについて

今回の制度改正の見直しに関する質問等を受け付けるコールセンターが設置されています。

ご不明な点等は、厚生労働省コールセンターにお問合せください。

 

厚生労働省コールセンター

電話番号 0120-002-719

受付時間 午前9時から午後6時まで(日曜日・祝日・年末年始は休業)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 国保年金担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線127・128・129・137)
メールでのお問い合わせはこちら