令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」がはじまります

更新日:2026年04月01日

国の制度として、令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります。

この制度は、全ての世代や企業の皆さまから支援金を拠出いただき、その財源のもと子育て世帯へ給付の充実を図ることで、社会全体で子ども・子育てを支える新たな仕組みです。

制度の概要

国が進める「こども・子育て支援加速化プラン」を安定的に実施するための財源の一つとして、支援金制度が創設されました。

支援金は、医療保険に加入している方から徴収する形で負担いただくこととなります。

制度開始時期

令和8年4月から

徴収開始時期

令和8年度の保険税(料)から 

負担額の目安

負担額は加入している医療保険や所得などにより異なります。

国民健康保険加入者

子ども・子育て支援金は、医療分、後期高齢者支援金分、介護分と同様に、所得割、均等割及び平等割により算定します。

令和8年度の税率等は次のとおりです。

国民健康保険の子ども・子育て支援金の税率及び金額について
項目 内容・税率等
所得割 0.27%
均等割 1人あたり1,300円(注意)
平等割 1世帯あたり800円
賦課限度額 30,000円

(注意)均等割1,300円は、均等割1,200円と18歳以上均等割100円の合算額です。18歳未満の方(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である方。)は、均等割額が全額軽減されます。

なお、子ども・子育て支援金の詳しい算定方法については、以下をご覧ください。

後期高齢者医療保険制度加入者

子ども・子育て支援金は、医療分と同様に、所得割及び均等割により算定します。

令和8・9年度の税率等は次のとおりです。

後期高齢者医療保険制度の子ども・子育て支援金の税率及び金額について
項目 内容・税率等
所得割 0.25%
均等割 1人あたり1,330円
賦課限度額 21,000円

なお、子ども・子育て支援金の詳しい算定方法については、以下をご覧ください。

制度の目的と考え方

独身の方や高齢者の方も含め、すべての世代で支え合う仕組みとしています。

子どもたちは、将来の社会や地域を支える大切な存在です。

その育ちを社会全体で応援することが、将来の安心にもつながります。

なぜ医療保険料から徴収するのか

この支援金は、医療保険制度とは別の制度として創設されるものです。

ただし、すべての世代が加入している医療保険制度の仕組みを活用することで、 公平かつ効率的に徴収・運営できるようにしています。

そのため、医療保険料の「流用」ではありません。

子ども・子育て支援金制度に関するお問い合わせ先

こども家庭庁コールセンター

電話番号:0120-303-272

受付時間:月曜日から土曜日9時から18時まで(日曜日・祝日は除く)

参考

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 国保年金担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1113
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