国保税の納付方法
特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書か口座振替)の2通りがあります。
保険税は、7月に本算定を行い、納税義務者である世帯主様宛てに、世帯の年税額をお知らせします。
国保税の納税義務者は世帯主となります。世帯主が別の保険に加入していても、世帯に国保加入者がいる場合は世帯主宛てに通知されます。
特別徴収(納期年6回)
次の要件に全て該当される世帯は、世帯主の年金から天引きにより納めていただきます。
特別徴収対象世帯の要件
- 世帯主が国保に加入している世帯で、世帯内の国保加入者全員が65歳以上である。
- 世帯主が、年額18万円以上の年金を受給し、介護保険料を特別徴収されている。
- 国保税と世帯主の介護保険料の合計が、介護保険料を天引きされている年金額の2分の1を超えていない。
※世帯内に年度途中で75歳になる方がいる世帯は、その年度は普通徴収となります。また、年度の途中で75歳になる方の国保税は、誕生月の前月分まで課税されます。
※10月から新たに特別徴収となる世帯は、7月~9月は普通徴収で納めていただき、10月以降特別徴収となります。
※特別徴収の対象となる年金は、老齢・退職年金、障害年金および遺族年金で、受給額が年額18万円以上の年金です。複数の年金を受給されている場合は、年金保険者の優先順位により決定されます。
4・6・8月(仮徴収期間)
前年度の年税額をもとに算出した暫定的な額を納めていただきます。
(1) 既に前年度において特別徴収対象であった世帯(継続世帯)
2月の年金から天引きされた額と同額を、4・6・8月に仮徴収します。
(2) 新たに特別徴収対象となる世帯(新規世帯)
前年度の年税額を6回で除した額(100円未満切り捨て)が、4・6・8月に天引きされます。
(年度途中で国保に加入された世帯の年税額は、前年度税額を12ケ月に換算した額)
10・12・2月(本徴収期間)
7月に決定する年税額から仮徴収済額を引いた額を納めていただきます。
普通徴収(納期年8回)
納付書もしくは口座振替により、納めていただきます。
令和4年度の納付期限・口座振替日
種別 |
特別徴収 |
普通徴収 |
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4月 |
1期 |
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5月 |
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6月 |
2期 |
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7月 |
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1期 |
8月 |
3期 |
2期 |
9月 |
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3期 |
10月 |
4期 |
4期 |
11月 |
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5期 |
12月 |
5期 |
6期 |
1月 |
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7期 |
2月 |
6期 |
8期 |
3月 |
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コンビニエンスストアで納付できます
金融機関及び市役所会計課窓口のほか、コンビニエンスストア及び全国のゆうちょ銀行・郵便局で納付ができます。
納付書は、糊付け等をしない一枚ごとの単票で送付されますので、納期をお間違えのないようご確認のうえ、納付をしてください。
納期を間違えて納付されると、本来の納期分について督促状が発送され、督促手数料がかかります。
取扱金融機関
山梨中央銀行・甲府信用金庫・山梨信用金庫・山梨県民信用組合・梨北農業協同組合・ゆうちょ銀行・郵便局
コンビニ取扱店
セブンーイレブン・ファミリーマート・ローソン・デイリーヤマザキ ほか納付書裏面に記載のあるコンビニエンスストア
安全・便利な口座振替をご利用ください
申込み方法には、2通りあります。
手続きに必要なもの |
通帳・届出印・身分証明書 |
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申請書設置場所 |
市役所税務収納課及び市内の上記取扱金融機関窓口 |
手続きに必要なもの |
キャッシュカード(暗証番号の入力が必要です) |
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取扱金融機関 |
山梨中央銀行・甲府信用金庫・山梨信用金庫・山梨県民信用組合・梨北農業協同組合・ゆうちょ銀行に限ります。 |
※特別徴収(年金からの天引き)から口座振替へ変更される場合は、あわせて市民生活課国保年金担当へ申請が必要です。詳しくは、市民生活課国保年金担当へお問い合わせください。
口座再振替を行います
月末の振替日に引き落としができなかった場合は、翌月10日(休業日の場合は翌営業日)に再振替をさせていただきます。
コンビニ収納・口座振替に関するお問い合わせは、税務収納課収納推進担当 0551-22-1111(内線163~166)までお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 国保年金担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1113
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2022年04月01日