産前産後期間の国民健康保険税の免除について

更新日:2024年01月04日

出産した被保険者の国民健康保険税が一定期間免除されます

子育て世代の負担軽減や次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者が出産した場合、産前産後の一定期間の国民健康保険税が免除されます。

免除対象期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間

(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)

※令和6年1月分からが免除対象です。

免除対象期間イメージ

免除対象期間イメージ

対象者

韮崎市の国民健康保険に加入中の方で、令和5年11月以降に出産予定または出産した方

※出産とは妊娠85日(妊娠12週)以上の分娩をいい、早産・流産・死産・人工妊娠中絶を含みます。

免除額

出産される方の対象期間分の国民健康保険税(所得割額及び均等割額)

届出方法

届出期間

出産予定日の6か月前から届出できます。(出産後も届出は可能です。)

必要なもの

下記の書類を提出してください。

産前産後期間期間に係る国民健康保険税軽減届出書(PDFファイル:128.2KB)

・出産予定日(出産日)と多胎妊娠の場合はその事実が確認できる書類(母子手帳等)

・出産後に届出を行う場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類

・世帯主及び出産被保険者のマイナンバーのわかるもの

・届出される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 国保年金担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線127・128・129・137)
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