マイナ保険証を持っているが、資格確認書が必要な方について

更新日:2025年08月15日

国では、マイナ保険証(健康保険証の利用登録したマイナンバーカード)をお持ちであっても、高齢や障がいなどの理由により、マイナ保険証での受付が困難な方(以下「要配慮者」といいます)は、申請をしていただくことで資格確認書(従来の保険証の代わりとなる書類)の交付を受けることができます。

申請について

国民健康保険に加入されている方

以下の申請書をダウンロードしてご利用ください。

なお、代理人が申請される場合は、「委任状」もダウンロードしてご利用ください。

市の窓口にもご用意してあります。

後期高齢者医療制度に加入されている方

以下のリンクから「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」をダウンロードしてご利用ください。

なお、代理人が申請される場合は、「委任状」もダウンロードしてご利用ください。

市の窓口にもご用意してあります。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 国保年金担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1113
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