国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化について

更新日:2026年04月02日

国民健康保険加入者が、同一月内に支払った自己負担額(保険診療分)が自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額が申請により高額療養費として支給されます。

高額療養費支給手続の簡素化とは

これまでは、高額療養費に該当する月ごとに韮崎市から高額療養費支給申請書のお知らせを送付して手続きをしていただいておりましたが、令和8年5月からは、「韮崎市国民健康保険高額療養費支給申請書兼承諾書(Wordファイル:26.1KB)(以下、「申請書兼承諾書」という。)」を支給申請時に併せて提出することで、次回以降の申請が不要となり、指定口座に自動振込となります。

また、「申請書兼承諾書」を提出すると、毎月の高額療養費だけでなく年1回の外来年間合算も、該当した場合は自動振込となります。

簡素化の対象とする世帯

市税の滞納がない世帯

簡素化の停止について

次の場合、簡素化が自動的に停止となり、高額療養費支給申請のお知らせを送りますので、窓口での申請が必要となります。なお、停止となった事由が解消された後に、再度、簡素化を希望される場合には、改めて「申請書兼承諾書」の提出が必要です。

  • 市税の滞納が生じた場合
  • 世帯に国民健康保険の被保険者がいなくなった場合
  • 世帯主が変更または死亡した場合
  • 世帯主から手続の簡素化の停止の申出があった場合
  • 指定された金融機関の口座へ高額療養費の振込ができなかった場合
  • 上記のほか、申請の内容に偽り、その他不正があった場合

その他注意事項

  1. 振込口座を変更したい場合や、簡素化を解除したい場合、また簡素化が解除となった後、再度簡素化を希望される場合、改めて「申請書兼承諾書」を提出する必要があります。なお、指定できる振込口座は、1世帯につき1口座までです。
  2. 「申出書兼同意書」を提出する前の高額療養費は、従来どおり窓口での申請が必要です。一部負担金(医療機関での窓口負担額)の支払について未払いがある場合は、速やかに国保年金担当までご連絡ください。
  3. 審査や所得区分の変更により、高額療養費の支給金額が変更になることがあります。過払いになった場合は、以後発生した高額療養費にて支給金額を調整または、返還請求させていただきます。
  4. 交通事故等の第三者行為により負傷した場合や勤務中の労災となる負傷をした場合は、速やかに国保年金担当までご連絡ください。
  5. 高額療養費(外来年間合算)については、計算期間内に保険者(加入している健康保険)を変更していない場合のみ対象となります。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 国保年金担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1113
メールでのお問い合わせはこちら