医療費を全額支払った場合(療養費の支給)

更新日:2023年01月19日

療養費の支給申請について

 医療費をいったん全額支払った場合は、下記のとおり必要書類を添えて市役所1階市民生活課国保年金担当に申請してください。
 国民健康保険審査会で審査をして認定された場合には、保険適用分の7割相当額(小学校就学前は8割、70歳以上は9割・8割・7割)が払い戻されます。
 なお、審査のため、支払われるまでには約3か月くらいかかりますので、ご承知ください。

こんなとき

急病や旅行中の病気など緊急その他やむを得ない事情で
保険証を病院に提示できなかったとき

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 病院の診療報酬明細書
  • 領収書
  • 印鑑
  • 世帯主名義の銀行口座番号等がわかるもの

こんなとき

骨折、脱臼やねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 医師の同意書(骨折や脱臼の場合)
  • 領収書
  • 印鑑
  • 世帯主名義の銀行口座番号等がわかるもの

こんなとき

コルセット・ギプスなど治療用装具を作ったとき

※治療上必要である場合に限るので、眼鏡などは対象になりません。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 医師の意見書または同意書
  • 領収書
  • 印鑑
  • 世帯主名義の銀行口座番号等がわかるもの

こんなとき

小児弱視等の治療用眼鏡を作ったとき

※斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては支給対象外です。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 医師の作成指示書等
  • 領収書
  • 印鑑
  • 世帯主名義の銀行口座番号等がわかるもの

こんなとき

はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき 

※医師が必要と認めた場合に限ります。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 施術明細書
  • 医師の意見書または同意書
  • 領収書
  • 印鑑
  • 世帯主名義の銀行口座番号等がわかるもの

こんなとき

手術などで輸血に用いた生血代(第三者に限る)
※医師が必要と認めた場合に限ります。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 医師の診断書または意見書
  • 血液提供者の領収書
  • 世帯主名義の銀行口座番号等がわかるもの

こんなとき

海外滞在中や旅行中に現地の病院で診療を受けたとき
※国保が審査した額が療養費として支給されます。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 診療内容明細書
  • 領収明細書(外国語で作成されている場合は
  • 日本語の翻訳文が必要です)
  • 世帯主名義の銀行口座番号等がわかるもの

療養費の申請には時効があります。

療養費の申請には時効があり、通常、当該療養を受けた日(受診日)の翌日から2年を経過すると時効になり、申請できなくなりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 国保年金担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線127・128・129・137)
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