医療費が高額になったとき(高額療養費・限度額適用認定証)
高額療養費制度とは
医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。ただし、入院時の食費負担や差額ベッド代等保険適用にならない自費分は含みません。
令和8年8月・令和9年8月からの高額療養費制度の見直しの内容について
今回の高額療養費制度の見直しでは、制度全体の持続可能性の確保の観点から、低所得の方の負担に配慮しつつ、主に療養期間が短期の方に追加のご負担をお願いする一方で、「多数回該当」の金額を維持(注意1)したうえで、新たに「年間上限」を設ける(注意2)とともに、年収200万円未満の方の「多数回該当」の金額を引き下げるなど、長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能を強化します。
具体的には、令和8年8月からは、低所得者の負担に配慮しつつ、一人あたり医療費の伸びに応じて月額負担上限額を見直すとともに、令和9年8月からは、応能負担という観点に基づき、所得区分をよりきめ細かいものとするため、現在の限度額から著しく増加することがないよう配慮しつつ、所得区分の細分化を行こととしています。
その際、長期療養者への配慮の観点から、「多数回該当」の金額を維持するとともに、長期にわたり治療を継続されている方がご不安に感じる「将来の医療費負担」に見通しを立てやすくなるよう、新たに年単位の上限額(「年間上限」)を設けます。(令和8年8月から)
また、低所得者への配慮の観点から、「年収200万円未満の課税世帯」の多数回該当の金額を引き下げます。(令和9年8月から)
(注意1)「多数回該当」とは、直近12か月の間に高額療養費に該当した月が3か月以上ある場合は、4か月目以降は自己負担限度額が更に軽減される仕組みです。今回の見直しでは、長期に継続して治療を受けられている方の経済的負担を増加させないために、「多数回該当」の金額を据え置くこととしています。
(注意2)月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費については、保険者から還付を受けることができます。(年間とは、8月から翌7月までを指します。)
70歳未満の自己負担限度額(月額)
| 所得区分(要件) | 年間3回目まで | 年間4回目以降 | 年間上限額 |
|---|---|---|---|
|
上位所得者 基準総所得が 901万円超(ア) |
270,300円+ (医療費-901,000円)×1% |
140,100円 | 1,680,000円 |
|
上位所得者 基準総所得が 600万円超~901万円以下(イ) |
179,100円+ (医療費-597,000円)×1% |
93,000円 | 1,110,000円 |
|
一般 基準総所得が 210万円超~600万円以下(ウ) |
85,800円+ (医療費-286,000円)×1% |
44,400円 | 530,000円 |
|
一般 基準総所得が 210万円以下(エ) (住民税非課税世帯を除く) |
61,500円 | 44,400円 | 530,000円 |
| 住民税非課税世帯(オ) | 36,900円 | 24,600円 | 290,000円 |
- 基準総所得(旧ただし書所得)=前年の総所得金額等-住民税の基礎控除額(43万円)
- 上位所得者・一般:擬主(国保に加入していない世帯主)の所得は含まれません。
- 住民税非課税世帯:擬主を含めた世帯内の国保被保険者全員が非課税の世帯です。
- 「年間上限額」が令和8年8月から導入されます。月単位の「上限額」に到達しない方でも、「年間上限」に達した場合、当該年においてそれ以上の負担は不要になります。
- 同じ月に複数の医療機関を受診し、各医療機関ごとの一部負担金が21,000円を超える場合、合算の対象になります。ただし、外来と入院、医科と歯科は別計算となります。
- 処方箋により薬局で調剤をうけた場合、処方元医療機関の外来一部負担金に合算できます。
70~74歳の自己負担限度額(月額)
|
所得区分 (要件) |
個人単位 (外来) |
世帯単位 (外来+入院) |
年間上限額 | |
|---|---|---|---|---|
| 年3回目まで | 年4回目以降 | |||
|
現役並み所得者3 課税所得が 690万円以上 |
270,300円+ (医療費-901,000円)×1% |
1,680,000円 | ||
|
現役並み所得者2 課税所得が 380万円以上 |
179,100円+ (医療費-597,000円)×1% |
1,110,000円 | ||
|
現役並み所得者1 課税所得が 145万円以上 |
85,800円+ (医療費-286,000円)×1% |
530,000円 | ||
|
一般 基準総所得が 145万未満 |
22,000円 |
61,500円 | 44,400円 |
個人単位 (外来) 216,000円 世帯単位 (外来+入院) 530,000円 |
|
低所得者2 世帯内の国保被保険者全員が非課税の世帯 |
11,000円 | 25,700円 | 24,600円 |
個人単位 (外来) 96,000円 世帯単位 (外来+入院) 290,000円 |
|
低所得者1 低所得者2のうち、所得が一定基準以下の世帯 |
8,000円 | 15,700円 | - | 180,000円 |
現役並み所得者
擬主(国保に加入していない世帯主)の所得は含まれません。
ただし、次のいずれかの場合は「一般世帯」になります。
- 70~74歳の国保被保険者が世帯に1人で、収入が383万円未満の場合
- 収入が383万円以上でも、同一世帯に後期高齢者医療被保険者がいて、収入の合計額が520万円未満の場合
- 70~74歳の国保被保険者が世帯に2人以上で、収入の合計額が520万円未満の場合
一般
世帯内の70~74歳の国保被保険者の旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含みます。
住民税非課税世帯
擬主を含めた世帯内の国保被保険者全員が非課税である世帯です。
低所得者1は、必要経費を差し引いた各々の所得が0円になる世帯です。(年金収入は、控除額を80万6,700円として計算します。)
※金額にかかわらず、全ての医療費の一部負担金を合算できます。
支給申請について
韮崎市では、支給対象となる世帯に「高額療養費の支給申請について」の申請通知を、診療を受けた月のおおむね2ヶ月後にお送りしております。この通知が届きましたら、下記の申請に必要なものを持参し、市民生活課国保年金担当窓口で申請してください。
申請場所
市民生活課国保年金担当
申請に必要なもの
- 高額療養費支給申請通知
- 世帯主の印鑑(申請書は世帯主の方の氏名で申請していただきます。)
- 対象となった月の領収書(全て)
- 金融機関の通帳等振込口座番号がわかるもの(原則、世帯主名義の口座)
※世帯主以外の口座に振り込む場合、委任状が必要です。 - 「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
申請期限
診療を受けた月の翌月の初日から2年です。
(ただし、一部負担金を診療月の翌月以降に支払ったときは、支払った翌日が起算日となります。)
※この期限を過ぎると高額療養費の支給申請ができなくなりますのでご注意ください。
※高額療養費等を申請する場合は、医療費の領収書が必要となります。
医療機関の領収書は紛失等しないよう保管しておくようにしてください。
70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費
70歳以上の高額療養費の上限額が見直されたことに伴い、年間を通して外来特例に該当するような長期療養を受けている方の負担が増えないように配慮する観点から創設されました。
自己負担区分が「一般」「低2」「低1」の方(7月31日時点)を対象に、毎年8月から1年間を通して月の外来の自己負担額を合計し、上限額を超えた金額を「高額療養費外来年間合算」として支給します。
高額介護合算療養費
世帯内の同一の医療保険加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額(高額療養費および高額介護(予防)サービス費の支給を受けることができる場合には、その額を除く。)を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
限度額適用認定証 限度額適用・標準負担額減額認定証
認定証の交付を受け、医療機関等の窓口に提示をすれば、窓口での支払いが一定の金額(上記の自己負担限度額)にとどめられます。
申請(更新)手続きについて
申請場所
市民生活課 国保年金担当
申請期間
随時
申請に必要なもの
限度額適用認定・標準負担額減額認定申請書(PDFファイル:2.4MB)
申請する方(窓口にお越しになる方)の印鑑・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(※)本人・世帯主及び同居の家族以外の方が代理で申請に来る場合は、上記に加えて、本人もしくは世帯主からの委任状(PDFファイル:2.4MB)が必要です。
※申請書の中にある「委任欄」への記載でもかまいません。
認定証の有効期限
申請日の属する月の初日から7月31日まで(最大1年間)
認定証の更新
認定証は毎年8月1日が更新日ですので、更新を希望される場合は8月中に更新手続きを行ってください。
長期入院該当について
入院日数が90日を超える方は、入院日数の確認できる領収書と印鑑、国民健康保険被保険者証(または資格確認書)をお持ちになり、市民生活課国保年金担当窓口へお越しください。
申請日以降の食事代が減額されます。なお、ご本人様からの申請がない限り、90日を超える入院に伴う食事代の減額はされませんので、ご注意ください。
入院したときの食事代
令和8年6月から、食材等の高騰を踏まえ、標準負担額が変更とされました。
| 所得区分(要件) | 1食あたりの食事代 |
|---|---|
| 一般(下記以外の世帯) | 550円 |
| 住民税非課税世帯 (70歳以上は低所得者2) 90日以内の入院(※過去12か月の入院日数の合算です) |
270円 |
| 住民税非課税世帯 (70歳以上は低所得者2) 90日を超える入院(※過去12か月の入院日数の合算です) |
220円 |
| 住民税非課税世帯で所得が一定基準以下の70歳以上の方(低所得者1) | 130円 |
| 所得区分(要件) | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 |
|---|---|---|
| 一般(下記以外の世帯) | 550円(※保険医療機関の施設基準等により、510円になる場合もあります。) | 430円 |
| 住民税非課税世帯低所得者2 | 270円 | |
| 住民税非課税世帯低所得者1 | 160円 |
マイナ保険証を利用する方は申請(更新)手続きは不要
マイナ保険証(保険証の利用登録済マイナンバーカード)をご利用の場合、医療機関でも自己負担額の確認ができるため、申請や更新の手続は不要です。
なお、「住民税非課税世帯(70歳以上は低所得者2)での方で、過去12か月の入院日数が90日を超えて、入院時における食事代の減額申請が必要な方」はマイナ保険証を利用する場合であっても、引き続き、申請が必要です。
(注意)国民健康保険税に滞納がある場合は医療機関等で認定区分が確認できません(市民生活課国保年金担当にご相談ください)。
平成30年度国保広域化により、高額療養費制度の一部が変わりました。
平成30年4月1日から始まった国保広域化により、市と県が共同で国保運営を担うことになり、高額療養費制度において、県内のほかの市町村から転入し、継続性が認められた場合は以下のとおりとなります。
- 多数回該当にかかる高額療養費該当回数が県単位で通算されます
多数回該当とは、過去12か月に4回以上の高額療養費該当がある場合、4回目以降はそれまでの自己負担額より低く抑えられる制度のことをいいます。
これまでは、多数回該当であるかどうかを保険者単位で判定していたため、市町村をまたぐ転出入があった場合は、転入後の高額療養費該当回数は新しくカウントされていました。
平成30年度4月以降は、県単位で高額該当回数をカウントしますので、県内他市町村に住所異動しても、世帯の継続性が認められた世帯については、転入後も転出前の該当回数を引き継げます。 - 県内転居月における自己負担額がそれぞれの市町村において2分の1になります。
これまで、月の途中に市町村をまたぐ転出入があった場合は、保険者ごとに高額療養費の計算が行われておりました。
平成30年4月以降は、県が保険者になることにより、県内他市町村に住所異動しても、世帯の継続性が認められた世帯においては、転居月について、転居前後の市町村で自己負担限度額をそれぞれ本来の2分の1に設定されます。 - 75歳到達月に県内転居した場合の自己負担額が軽減されます。
すべての健康保険の被保険者は、75歳になった日にそれまでの健康保険の資格を喪失し、後期高齢者医療保険に加入いたします。
この75歳到達月については、それまでの保険と後期高齢者医療保険で、ひと月に二つの保険で医療にかかることとなり、それぞれの保険で高額療養費の計算をします。この月については、被保険者に過度な負担が起こらないよう自己負担限度額を2分の1にするという制度が既にありました。
平成30年4月以降は、この75歳到達月の誕生日前に県内他市町村に住所異動しても、世帯の継続性が認められた世帯については、もともと2分の1だった個人単位の自己負担限度額が、転居前後の市町村でそれぞれ4分の1になります。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 国保年金担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1113
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更新日:2026年05月19日