医療費が高額になったとき(高額療養費・限度額適用認定証)
高額療養費制度とは
医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。ただし、入院時の食費負担や差額ベッド代等保険適用にならない自費分は含みません。
支給申請について
韮崎市では、支給対象となる世帯に「高額療養費の支給申請について」の案内ハガキを、診療を受けた月のおおむね2ヶ月後にお送りしております。このハガキが届きましたら、下記の申請に必要なものを持参し、市民生活課国保年金担当窓口で申請してください。
申請場所
市民生活課国保年金担当
申請に必要なもの
- 案内ハガキ
- 世帯主の印鑑(申請書は世帯主の方の氏名で申請していただきます。)
- 対象となった月の領収書(全て)
- 金融機関の通帳等振込口座番号がわかるもの(原則、世帯主名義の口座)
※世帯主以外の口座に振り込む場合、委任状が必要です。 - 国民健康被保険者証
申請期限
診療を受けた月の翌月の初日から2年です。
(ただし、一部負担金を診療月の翌月以降に支払ったときは、支払った翌日が起算日となります。)
※この期限を過ぎると高額療養費の支給申請ができなくなりますのでご注意ください。
※高額療養費等を申請する場合は、医療費の領収書が必要となります。
医療機関の領収書は紛失等しないよう保管しておくようにしてください。
確定申告で医療費控除の添付書類として提出する場合は、領収書のコピーを保管しておくようにしましょう。
70歳未満の自己負担限度額(月額)
平成27年1月から、70歳未満の方の所得区分が細分化されたことに伴い、自己負担限度額も変更されました。
課税区分 | 所得区分(要件) | 自己負担限度額年3回まで | 自己負担限度額年4回目以降 |
窓口負担 |
---|---|---|---|---|
住民税課税世帯 | 上位所得者 基準総所得が901万円超(ア) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | 3割 |
住民税課税世帯 | 上位所得者 基準総所得が600万超~901万円以下(イ) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | 3割 |
住民税課税世帯 | 一般 基準総所得が210万超~600万円以下(ウ) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | 3割 |
住民税課税世帯 | 一般 基準総所得が210万円以下(エ) | 57,600円 | 44,400円 | 3割 |
住民税非課税世帯 | 住民税非課税世帯(オ) | 35,400円 | 24,600円 | 3割 |
※基準総所得(旧ただし書所得)=前年の総所得金額等-住民税の基礎控除額(43万円)
- 上位所得者・一般:擬主(国保に加入していない世帯主)の所得は含まれません。
- 住民税非課税世帯:擬主を含めた世帯内の国保被保険者全員が非課税の世帯です。
※同じ月に複数の医療機関を受診し、各医療機関ごとの一部負担金が21,000円を超える場合、合算の対象になります。ただし、外来と入院、医科と歯科は別計算となります。
※処方箋により薬局で調剤をうけた場合、処方元医療機関の外来一部負担金に合算できます。
70~74歳の自己負担限度額(月額)
平成30年8月診療分から自己負担限度額が下記のとおり変更になりました。
課税区分 | 所得区分(要件) | 自己負担限度額 個人単位(外来) | 自己負担限度額 世帯単位(外来+入院)年3回まで |
自己負担限度額 世帯単位(外来+入院)年4回目以降 |
窓口負担 |
---|---|---|---|---|---|
住民税課税世帯 |
現役並み所得者3 課税所得が690万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | 3割 |
住民税課税世帯 |
現役並み所得者2 課税所得が380万円超~690万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | 3割 |
住民税課税世帯 |
現役並み所得者1 課税所得が145万円超~380万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | 3割 |
住民税課税世帯 |
一般 基準総所得が210万円以下 |
18,000円(年間上限144,000円) |
57,600円 | 44,400円 | 2割 |
住民税非課税世帯 | 低所得者2 世帯内の国保被保険者全員が非課税の世帯 | 8,000円 | 24,600円 | - | 2割 |
住民税非課税世帯 |
低所得者1 低所得者2のうち、所得が一定基準以下の世帯 |
8,000円 | 24,600円 | - | 2割 |
現役並み所得者
擬主(国保に加入していない世帯主)の所得は含まれません。
ただし、次のいずれかの場合は「一般世帯」になります。
- 70~74歳の国保被保険者が世帯に1人で、収入が383万円未満の場合
- 収入が383万円以上でも、同一世帯に後期高齢者医療被保険者がいて、収入の合計額が520万円未満の場合
- 70~74歳の国保被保険者が世帯に2人以上で、収入の合計額が520万円未満の場合
一般
世帯内の70~74歳の国保被保険者の旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含みます。
住民税非課税世帯
擬主を含めた世帯内の国保被保険者全員が非課税である世帯です。
低所得者1は、必要経費を差し引いた各々の所得が0円になる世帯です。(年金収入は、控除額を80万円として計算します。)
※金額にかかわらず、全ての医療費の一部負担金を合算できます。
70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費
70歳以上の高額療養費の上限額が見直されたことに伴い、年間を通して外来特例に該当するような長期療養を受けている方の負担が増えないように配慮する観点から創設されました。
自己負担区分が「一般」「低2」「低1」の方(7月31日時点)を対象に、毎年8月から1年間を通して月の外来の自己負担額を合計し、上限額を超えた金額を「高額療養費外来年間合算」として支給します。
高額介護合算療養費
世帯内の同一の医療保険加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額(高額療養費および高額介護(予防)サービス費の支給を受けることができる場合には、その額を除く。)を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
限度額適用認定証 限度額適用・標準負担額減額認定証
認定証の交付を受け、医療機関等の窓口に提示をすれば、窓口での支払いが一定の金額(上記の自己負担限度額)にとどめられます。
申請(更新)手続きについて
申請場所
市民生活課 国保年金担当
申請期間
随時
申請に必要なもの
限度額適用認定・標準負担額減額認定申請書(PDFファイル:2.4MB)
申請する方(窓口にお越しになる方)の印鑑・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(※)本人・世帯主及び同居の家族以外の方が代理で申請に来る場合は、上記に加えて、本人もしくは世帯主からの委任状(PDFファイル:2.4MB)が必要です。
※申請書の中にある「委任欄」への記載でもかまいません。
認定証の有効期限
申請日の属する月の初日から7月31日まで(最大1年間)
認定証の更新
認定証は毎年8月1日が更新日ですので、更新を希望される場合は8月中に更新手続きを行ってください。
長期入院該当について
入院日数が90日を超える方は、入院日数の確認できる領収書と印鑑、国民健康保険被保険者証をお持ちになり、市民生活課国保年金担当窓口へお越しください。
申請日以降の食事代が減額されます。なお、ご本人様からの申請がない限り、90日を超える入院に伴う食事代の減額はされませんので、ご注意ください。
入院したときの食事代
所得区分(要件) | 1食あたりの食事代 |
---|---|
一般(下記以外の世帯) | 460円 |
住民税非課税世帯 (70歳以上は低所得者2) 90日以内の入院(※過去12か月の入院日数の合算です) |
210円 |
住民税非課税世帯 (70歳以上は低所得者2) 90日を超える入院(※過去12か月の入院日数の合算です) |
160円 |
住民税非課税世帯で所得が一定基準以下の70歳以上の方(低所得者1) | 100円 |
所得区分(要件) | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 |
---|---|---|
一般(下記以外の世帯) | 460円(※保険医療機関の施設基準等により、420円になる場合もあります。) | 370円 |
住民税非課税世帯低所得者2 | 210円 | 370円 |
住民税非課税世帯低所得者1 | 130円 | 370円 |
平成30年度国保広域化により、高額療養費制度の一部が変わりました。
平成30年4月1日から始まった国保広域化により、市と県が共同で国保運営を担うことになり、高額療養費制度において、県内のほかの市町村から転入し、継続性が認められた場合は以下のとおりとなります。
- 多数回該当にかかる高額療養費該当回数が県単位で通算されます
多数回該当とは、過去12か月に4回以上の高額療養費該当がある場合、4回目以降はそれまでの自己負担額より低く抑えられる制度のことをいいます。
これまでは、多数回該当であるかどうかを保険者単位で判定していたため、市町村をまたぐ転出入があった場合は、転入後の高額療養費該当回数は新しくカウントされていました。
平成30年度4月以降は、県単位で高額該当回数をカウントしますので、県内他市町村に住所異動しても、世帯の継続性が認められた世帯については、転入後も転出前の該当回数を引き継げます。 - 県内転居月における自己負担額がそれぞれの市町村において2分の1になります。
これまで、月の途中に市町村をまたぐ転出入があった場合は、保険者ごとに高額療養費の計算が行われておりました。
平成30年4月以降は、県が保険者になることにより、県内他市町村に住所異動しても、世帯の継続性が認められた世帯においては、転居月について、転居前後の市町村で自己負担限度額をそれぞれ本来の2分の1に設定されます。 - 75歳到達月に県内転居した場合の自己負担額が軽減されます。
すべての健康保険の被保険者は、75歳になった日にそれまでの健康保険の資格を喪失し、後期高齢者医療保険に加入いたします。
この75歳到達月については、それまでの保険と後期高齢者医療保険で、ひと月に二つの保険で医療にかかることとなり、それぞれの保険で高額療養費の計算をします。この月については、被保険者に過度な負担が起こらないよう自己負担限度額を2分の1にするという制度が既にありました。
平成30年4月以降は、この75歳到達月の誕生日前に県内他市町村に住所異動しても、世帯の継続性が認められた世帯については、もともと2分の1だった個人単位の自己負担限度額が、転居前後の市町村でそれぞれ4分の1になります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 国保年金担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1113
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更新日:2021年08月01日