医療機関等にかかるときの自己負担割合
窓口での自己負担割合
国保被保険者が病気やけがで診療を受けるとき、資格確認書等を提示することにより、次の自己負担割合で医療を受けることができます。
義務教育就学前まで
2割
義務教育就学~69歳
3割
70歳~74歳(※詳細は下記をご覧ください。)
2割(現役並み所得者※1は3割)
※1 同一世帯に現役並み所得(住民税課税所得が145万円以上)がある70歳から74歳の国保被保険者がいる方
70歳~74歳の方の一部負担金の割合について
70歳から74歳の国保被保険者の方は、医療機関等を受診する際の自己負担割合が所得や収入金額によって異なるため、自己負担割合が記載された「資格確認書及び資格情報のお知らせ」を交付します。
自己負担割合の判定基準
1.課税総所得金額等による判定
同じ世帯内の70歳から74歳の課税総所得金額等 |
判定 |
---|---|
全員が145万円未満 |
2割 |
1人でも145万円以上の方がいる場合 |
3割 ⇒ 2へ |
2.基礎控除後所得額(旧ただし書所得※2)による判定
平成27年1月以降、新たに70歳となる方(誕生日が昭和20年1月2日以降の方)がいる世帯では、同一世帯の70歳から74歳の方の旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合は、2割負担になります。
※2 「旧ただし書き所得」とは、前年の総所得金額と山林所得、株式の配当所得、土地・建物等の譲渡所得金額などの合計から住民税の基礎控除(43万円)を引いた額です。
旧ただし書所得 = 前年の総所得金額等※3 - 住民税の基礎控除額(43万円)
※3 総所得金額当に以下の項目が含まれている場合はご注意ください。
- 退職所得 : 含みません。
- 雑損失の繰越控除 : 控除しません。
- 分離長期・短期譲渡所得の特別控除 : 控除します。
70歳から74歳の国保加入者の基礎控除後所得額 |
判定 |
---|---|
210万円以下 |
2割 |
210万円を超える |
3割 ⇒ 3へ |
3.収入による判定
基準収入額の合計額が下表に該当する場合は、下記の必要書類を添えて申請することにより、申請月の翌月から2割(または1割)になります。
70歳から74歳の方 の人数 |
基準収入額(※4) | 判定 |
---|---|---|
1人の場合 | 383万円未満 | 2割 |
1人の場合 | 特定同一世帯所属者(※5)を含めた収入の合計が520万円未満 | 2割 |
1人の場合 | 383万円以上 | 3割 |
2人以上の場合 (全員の収入の合計) |
520万円未満 | 2割 |
2人以上の場合 (全員の収入の合計) |
520万円以上 | 3割 |
※4 「基準収入額」とは、所得税法に規定する、必要経費や各種控除を差し引く前の収入額のことです。
※5 「特定同一世帯所属者」とは、国保に加入されていた方で、後期高齢者医療制度に移行した後も引き続き同じ世帯に属している方のことです。なお、世帯主変更などがあった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
必要書類
- 基準収入額適用申請書(PDFファイル:2.4MB)
- 給与等、公的年金等の源泉徴収票、確定申告書の写し、公的年金及び給与収入額を確認できる所得(課税)証明書等の収入額を確認できる書類等
(※ただし、申請する年の1月1日に韮崎市に住所がある方は不要です。) - 印鑑
自己負担割合判定にかかる調整控除
高齢受給者証の自己負担金の割合は、住民税における各種控除後の課税所得金額を用いて判定しますが、70歳から74歳の国保加入者が、基準日(前年〔1月から7月においては前々年〕の12月31日)現在において、国保世帯主であり、同じ世帯内に合計所得が38万円以下の19歳未満の国保加入者がいる場合は、下記の金額を住民税課税所得からさらに控除し、自己負担割合を判定します。
基準日現在の年齢 |
調整控除額(1人当たり) |
---|---|
16歳未満 |
33万円 |
16歳以上19歳未満 |
12万円 |
一部負担金(医療費の窓口負担分)の減免及び徴収猶予について
災害などの特別な理由により、一時的に著しく収入が減少し、一部負担金(医療費の自己負担分)の支払いが困難で、減免等の基準に該当する場合には、一部負担金の免除、減額または徴収猶予を受けられる場合があります。
※申請が必要となりますので、詳しい内容はお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 国保年金担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1113
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更新日:2021年08月01日