国保の給付について(出産育児一時金・葬祭費)

更新日:2023年07月12日

出産育児一時金

お母さんが赤ちゃんをおくるみに巻いて抱っこしているイラスト

 国保に加入している人が出産したとき(妊娠12週〔85日〕以上の死産を含む)は、出産育児一時金が支給されます。

【注】他の健康保険(国保組合は除く)に被保険者本人として1年以上加入していた方が、他の健康保険喪失後6か月以内に出産した場合は、以前加入していた健康保険から出産育児一時金の支給を受けることができます。
 この場合は、国保から出産育児一時金の支給はされませんのでご注意ください。

支給額

 500,000円

※産科医療補償制度に未加入の医療機関等の場合または、在胎週数22週未満での出産の場合は
 488,000円

 産科医療補償制度については、「産科医療補償制度」をご覧ください。

直接支払制度について

 この制度は、国保加入者が医療機関で手続することにより、国保から医療機関等に直接、出産育児一時金が支払われる制度です。
 これにより、加入者は出産費用のうち出産育児一時金を除いた金額を医療機関に支払うこととなるので、まとまった金額を事前に用意する必要がなくなります。

1 直接支払制度を利用する場合

 医療機関等に保険証を提示して直接支払制度を利用することを申し出ください。
 出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、申請により差額分が世帯主に支給されます。(申請方法については下記をご覧ください。)

 ※医療機関等によっては、直接支払制度を利用できない場合がありますので、出産予定の医療機関に事前にご確認をお願いいたします。

2 直接支払制度を利用し、差額が発生する場合。または、直接支払制度を利用しない場合。

申請窓口

 市民生活課 国保年金担当

申請に必要なもの

葬祭費

国保に加入している人が亡くなったときは、葬祭を行った人(喪主)に葬祭費を支給します。

支給額

 50,000円

申請に必要なもの

  1. 葬祭費支給申請書(PDFファイル:106.7KB))
  2. 亡くなった人の保険証
  3. 葬祭を行った人(喪主)の印鑑
  4. 葬祭を行った人(喪主)が確認できるもの(会葬礼状や新聞の切り抜きなど)
  5. 葬祭を行った人(喪主)の通帳

葬祭費が支給できない場合

 会社の健康保険等の被保険者(被扶養者は除く)が、その資格を喪失してから3か月以内に亡くなった場合は、以前加入していた健康保険に葬祭費の申請ができます。
 この場合は、国保から葬祭費の支給はされませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 国保年金担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線127・128・129・137)
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