介護保険適用除外施設に入所(退所)した方の手続きついて

更新日:2021年05月31日

介護保険適用除外について

 40歳から64歳(介護保険第2号被保険者)の国民健康保険の被保険者で、下記に掲げる介護保険適用除外施設に入所するときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主が届出することにより介護保険第2号被保険者ではなくなり、「介護分」を納付する必要がなくなります。
 また、上記の方が介護保険適用除外施設を退所した場合は、その旨を届出する必要があります。

届出に必要なもの

介護保険適用除外施設

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援に限る)
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る)
  3. 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
  4. 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
  5. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
  6. 国立及び国立以外のハンセン病療養所
  7. 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  8. 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
  9. 障害者支援施設
    ※ 知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るものに限る
  10. 指定障害者支援施設
    ※ 生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る
  11. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 国保年金担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線127・128・129・137)
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