マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!
令和3年10月から、医療機関・薬局で、順次マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は順次増えていきます。(厚生労働省のホームページでご確認ください)
※従来の健康保険証が利用できなくなるわけではありません。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには
利用するには、「マイナポータル」において事前登録が必要となります。
※マイナンバーカード読取対応のスマホ(又はPC+ICカードリーダー)を使用し、利用申込を行ってください。
詳しくは、次のホームページでご確認ください。
健康保険証利用申込のお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
※音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
※受付時間(年末年始除く)平日:9時30分~18時30分
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 国保年金担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1113
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2022年11月22日