マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!

更新日:2022年11月22日

令和3年10月から、医療機関・薬局で、順次マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。

※マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は順次増えていきます。(厚生労働省のホームページでご確認ください)

※従来の健康保険証が利用できなくなるわけではありません。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには

利用するには、「マイナポータル」において事前登録が必要となります。

※マイナンバーカード読取対応のスマホ(又はPC+ICカードリーダー)を使用し、利用申込を行ってください。

 

詳しくは、次のホームページでご確認ください。

厚生労働省ホームページ

マイナポータルサイト

デジタル庁ホームページ

健康保険証利用申込のお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178

※音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。

※受付時間(年末年始除く)平日:9時30分~18時30分

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 国保年金担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線127・128・129・137)
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