国民年金の届出・手続き方法について
こんなときには届出を
第2号被保険者から第1号被保険者、または第3号被保険者から第1号被保険者に種別が変わったときは、 住民票のある市町村に届出が必要です。以下の該当する書類をご持参ください。
こんなとき | 手続きの期間 | 手続きに必要なもの |
---|---|---|
60歳になる前に退職したとき (2号→1号) |
14日以内 |
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扶養されていた人の配偶者が退職したとき (3号→1号) |
14日以内 |
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配偶者の扶養からはずれたとき (3号→1号) |
14日以内 |
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配偶者が65歳になり第2号被保険者でなくなったとき (3号→1号) |
14日以内 |
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離婚や配偶者の死亡により被扶養配偶者でなくなった (3号→1号) |
14日以内 |
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氏名が変わったとき(結婚や離婚など) |
14日以内 |
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任意加入したいとき |
該当日 |
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付加年金に加入したいとき |
該当日 |
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帰国したとき |
該当日 |
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(注意)平成14年4月からは第3号に関する被保険者の届出の窓口は配偶者の勤め先になりました。
(注意)代理の方がお手続きされる場合は印鑑が必要です。
(注意)離婚などにより年金分割されたい方は日本年金機構のホームページをご覧ください。→詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 国保年金担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1113
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更新日:2021年02月17日