印鑑登録の手続きについて
印鑑登録とは
印鑑登録証明書は、その印鑑が登録されたものであることを公証するものです。登録された印鑑と印鑑登録証明書があれば、間違いなく本人の意思表示であるとされ、不動産登記や契約証書作成などの重要な手続に使われています。
印鑑登録に関する手続き一覧
手続きの場所は市民生活課戸籍住民担当の窓口です。
手続きの種類 |
こんなとき |
概要 |
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印鑑登録証明書が必要なとき |
印鑑登録証明書の交付を申請する手続き |
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印鑑を登録するとき |
印鑑を登録する手続き |
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改印したいとき、登録してある印鑑を廃止したいとき |
登録してある印鑑を廃止する手続き |
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印鑑登録証(カード)を紛失したとき |
印鑑登録している人が紛失等により、亡くしてしまったことを届け出る手続き |
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印鑑登録証(カード)が汚れたり、割れたりしたとき |
印鑑登録証(カード)の印鑑登録番号が判別できない程度にき損または汚損した場合等、新しい印鑑登録証と交換する手続き |
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婚姻などで氏名が変わったとき |
婚姻等、戸籍の届出により氏名に変更があったときの手続き |
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一時的に証明書の発行を停止するとき |
印鑑登録証(カード)を盗難又は紛失した場合に、印鑑登録証明書の発行を一時的に停止する手続き |
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証明書の発行停止を解除するとき |
一時的に発行を停止していた印鑑登録証明書について、発行停止を解除する手続き |
更新日:2020年03月31日