印鑑登録の手続きについて

更新日:2020年03月31日

印鑑登録とは

 印鑑登録証明書は、その印鑑が登録されたものであることを公証するものです。登録された印鑑と印鑑登録証明書があれば、間違いなく本人の意思表示であるとされ、不動産登記や契約証書作成などの重要な手続に使われています。

印鑑登録に関する手続き一覧

手続きの場所は市民生活課戸籍住民担当の窓口です。

手続き一覧詳細

手続きの種類

こんなとき

概要

印鑑登録証明書の交付

印鑑登録証明書が必要なとき

印鑑登録証明書の交付を申請する手続き

印鑑登録

印鑑を登録するとき

印鑑を登録する手続き

印鑑登録の廃止

改印したいとき、登録してある印鑑を廃止したいとき

登録してある印鑑を廃止する手続き

印鑑登録証(カード)の亡失

印鑑登録証(カード)を紛失したとき

印鑑登録している人が紛失等により、亡くしてしまったことを届け出る手続き

印鑑登録証(カード)の交換

印鑑登録証(カード)が汚れたり、割れたりしたとき

印鑑登録証(カード)の印鑑登録番号が判別できない程度にき損または汚損した場合等、新しい印鑑登録証と交換する手続き

氏名変更

婚姻などで氏名が変わったとき

婚姻等、戸籍の届出により氏名に変更があったときの手続き

証明書発行停止

一時的に証明書の発行を停止するとき

印鑑登録証(カード)を盗難又は紛失した場合に、印鑑登録証明書の発行を一時的に停止する手続き

証明書発行停止解除

証明書の発行停止を解除するとき

一時的に発行を停止していた印鑑登録証明書について、発行停止を解除する手続き

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 戸籍住民担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線123・124・125・126)
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