外国人住民の方の手続きについて

更新日:2020年03月31日

これまでは市町村窓口で外国人登録をしていただいていましたが、外国人登録法は廃止となり、
平成24年7月9日からは外国人住民の方も日本人と同じ『住民基本台帳法』の対象になりました。

住所変更の手続き

住所の変更

国外からの転入

 市民生活課窓口で転入の手続きをしてください。

他市町村からの住所異動(転入)

 まず、前住所地の市町村窓口で転出の手続きをしてください。
 そこで交付された「転出証明書」を持って市民生活課窓口で転入の手続きをしてください。

市内での住所異動

 市民生活課窓口で転居の手続きをしてください。

市外への住所異動(転出)

市民生活課窓口で転出の手続きをしてください。「転出証明書」を交付します。

※住所変更を届け出る時は、変更する方全員の在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証を含む)
 もしくは特別永住者証明書を必ずお持ちください。
 国外からの転入の時はパスポートもお持ちください。

住所変更以外の手続き

新しく始まった在留管理制度により、中長期在留者には「在留カード」が特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。

中長期在留者の方

※観光などの短期滞在者を除き、
適法に3か月を超えて在留する方です

 住所以外の在留カードの記載事項の変更はお近くの入国管理局での手続きになります。
 詳しくはお問い合わせください。

東京入国管理局甲府出張所
055-255-3350

特別永住者の方

 市役所が窓口になります。
 詳しくはお問い合わせください。

※新しい在留管理制度の詳しい内容については法務省 入国管理局をご覧ください。

通称名の登録

通称名を登録(変更)するには、その通称名を日常の社会生活において使っていることが必要ですので、
 確認できる書類を何点か持ってきてください。 ただし、婚姻を理由として相手方の姓を登録する場合などは不要です。

※通称名は、住民票には記載されますが、在留カード・特別永住者証明書には記載されません。
 これらのカードとみなされる外国人登録証についても、記載・削除することはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 戸籍住民担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線123・124・125・126)
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