死亡届

更新日:2024年03月01日

届出期間

亡くなられたことを知った日を含めて7日以内

届出地

亡くなられた方の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

親族、同居者、家主、地主または土地の管理人
(実際に届書を窓口にお持ちいただくのは、代理の方でも構いません。)

必要なもの

  • 死亡診断書(病院でもらえます。)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

受付窓口

市民生活課戸籍住民担当:平日8時30分から17時15分

市役所西側宿直室:平日時間外および休日

注意事項

  • 平日時間外及び休日は、宿直室(市役所西側)にて届書をお預かりします。あくまでもお預かりであり、内容の審査は休み明けとなります。内容に不備がある場合、訂正のため再度来庁をお願いすることがあります。
  • 届書欄外に必ず平日の日中連絡がつく電話番号をお書きください。

死亡手続きガイドのご案内

亡くなられた方に関して、ご家族の方などが行う行政手続を確認できます。

ご利用ください。 死亡手続きガイドはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 戸籍住民担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線123・124・125・126)
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