離婚届
離婚届…離婚には、 協議上の離婚 と 裁判上の離婚 とがあります。
協議離婚
届出地
夫妻の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場
届出人
夫及び妻
(実際に届書を窓口にお持ちいただくのは、代理の方でも構いません。)
必要なもの
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
住所地の市区町村に届出する場合は、下記のものもお持ちください。
- マイナンバーカード(離婚により氏が変わる方のみ)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
受付窓口
市民生活課戸籍住民担当:平日8時30分から17時15分
市役所西側宿直室:平日時間外および休日
注意事項
- 平日時間外及び休日は、宿直室(市役所西側)にて届書をお預かりします。あくまでもお預かりであり、内容の審査は休み明けとなります。内容に不備がある場合、訂正のため再度来庁をお願いすることがあります。
- 届書欄外に必ず平日の日中連絡がつく電話番号をお書きください。
- 届出日前、平日来庁が可能な場合は、事前に届書の内容確認をいたしますので、お問い合わせください。
- 住所変更等の手続きは平日開庁時間内のみの受付となります。
- 届書の持参者全員に本人確認をさせていただております。本人確認書類をお持ちでなかったり、代理の方が届書を提出された場合は、ご本人宛に後日文書で届けがあったことをお知らせします。
- 離婚する夫妻の間に未成年の子どもがいるときは、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。
- 婚姻によって氏を改めた者は、離婚によって婚姻前の氏に戻ります。
- 婚姻前の氏に戻った者が、婚姻中の氏を名乗ることを希望する場合は、離婚の日(初日不算入)から3ヶ月以内に 離婚の際に称していた氏を称する届 をすることによってその氏を名乗ることができます。
裁判離婚
届出期間
裁判(調停・審判・判決・和解)確定の日を含めて10日以内
届出地
夫妻の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場
届出人
裁判の提起者
(期間内に届出をしないときは、相手方も届出可能)
(実際に届書を窓口にお持ちいただくのは、代理の方でも構いません。)
必要なもの
- 調停のとき→調停調書の謄本
- 審判のとき→審判書の謄本と確定証明書
- 判決のとき→判決書の謄本と確定証明書
- 和解のとき→和解調書の謄本
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
住所地の市区町村に届出する場合は、下記のものもお持ちください。
- マイナンバーカード(離婚により氏が変わる方のみ)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
受付窓口
市民生活課戸籍住民担当:平日8時30分から17時15分
市役所西側宿直室:平日時間外および休日
注意事項
- 平日時間外及び休日は、宿直室(市役所西側)にて届書をお預かりします。あくまでもお預かりであり、内容の審査は休み明けとなります。内容に不備がある場合、訂正のため再度来庁をお願いすることがあります。
- 届書欄外に必ず平日の日中連絡がつく電話番号をお書きください。
- 届出日前、平日来庁が可能な場合は、事前に届書の内容確認をいたしますので、お問い合わせください。
- 住所変更等の手続きは平日開庁時間内のみの受付となります。
- 届書の持参者全員に本人確認をさせていただております。本人確認書類をお持ちでなかったり、代理の方が届書を提出された場合は、ご本人宛に後日文書で届けがあったことをお知らせします。
- 婚姻によって氏を改めた者は、離婚によって婚姻前の氏に戻ります。
- 婚姻前の氏に戻った者が、婚姻中の氏を名乗ることを希望する場合は、離婚の日(初日不算入)から3ヶ月以内に 離婚の際に称していた氏を称する届 をすることによってその氏を名乗ることができます。
離婚の際に称していた氏を称する届
婚姻中の氏を名乗ることを希望する届です。
届出期間
離婚の日から3ヶ月以内(離婚届と同時に届け出をすることもできます)
届出地
届出人の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場
届出人
離婚によって婚姻前の氏に戻った方
(実際に届書を窓口にお持ちいただくのは、代理の方でも構いません。)
必要なもの
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
住所地の市区町村に届出する場合は、下記のものもお持ちください。
- マイナンバーカード(氏が変わる方のみ)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
受付窓口
市民生活課戸籍住民担当:平日8時30分から17時15分
市役所西側宿直室:平日時間外および休日
注意事項
- 一度この届出をされると、家庭裁判所の許可が下りない限り前の氏への変更はできません。
- 平日時間外及び休日は、宿直室(市役所西側)にて届書をお預かりします。あくまでもお預かりであり、内容の審査は休み明けとなります。内容に不備がある場合、訂正のため再度来庁をお願いすることがあります。
- 届書欄外に必ず平日の日中連絡がつく電話番号をお書きください。
- 届出日前、平日来庁が可能な場合は、事前に届書の内容確認をいたしますので、お問い合わせください。
- 届書の持参者全員に本人確認をさせていただております。本人確認書類をお持ちでなかったり、代理の方が届書を提出された場合は、ご本人宛に後日文書で届けがあったことをお知らせします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 戸籍住民担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1112
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更新日:2024年03月01日