離婚届

更新日:2024年03月01日

 離婚届…離婚には、 協議上の離婚 と 裁判上の離婚 とがあります。

協議離婚

届出地

夫妻の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

夫及び妻
(実際に届書を窓口にお持ちいただくのは、代理の方でも構いません。)

必要なもの

本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

住所地の市区町村に届出する場合は、下記のものもお持ちください。

  • マイナンバーカード(離婚により氏が変わる方のみ)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

受付窓口

市民生活課戸籍住民担当:平日8時30分から17時15分

市役所西側宿直室:平日時間外および休日

注意事項

  • 平日時間外及び休日は、宿直室(市役所西側)にて届書をお預かりします。あくまでもお預かりであり、内容の審査は休み明けとなります。内容に不備がある場合、訂正のため再度来庁をお願いすることがあります。
  • 届書欄外に必ず平日の日中連絡がつく電話番号をお書きください。
  • 届出日前、平日来庁が可能な場合は、事前に届書の内容確認をいたしますので、お問い合わせください。
  • 住所変更等の手続きは平日開庁時間内のみの受付となります。
  • 届書の持参者全員に本人確認をさせていただております。本人確認書類をお持ちでなかったり、代理の方が届書を提出された場合は、ご本人宛に後日文書で届けがあったことをお知らせします。
  • 離婚する夫妻の間に未成年の子どもがいるときは、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。
  • 婚姻によって氏を改めた者は、離婚によって婚姻前の氏に戻ります。
  • 婚姻前の氏に戻った者が、婚姻中の氏を名乗ることを希望する場合は、離婚の日(初日不算入)から3ヶ月以内に 離婚の際に称していた氏を称する届 をすることによってその氏を名乗ることができます。

裁判離婚

届出期間

裁判(調停・審判・判決・和解)確定の日を含めて10日以内

届出地

夫妻の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

裁判の提起者
(期間内に届出をしないときは、相手方も届出可能)
(実際に届書を窓口にお持ちいただくのは、代理の方でも構いません。)

必要なもの

  • 調停のとき→調停調書の謄本
  • 審判のとき→審判書の謄本と確定証明書
  • 判決のとき→判決書の謄本と確定証明書
  • 和解のとき→和解調書の謄本
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

住所地の市区町村に届出する場合は、下記のものもお持ちください。

  • マイナンバーカード(離婚により氏が変わる方のみ)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

受付窓口

市民生活課戸籍住民担当:平日8時30分から17時15分

市役所西側宿直室:平日時間外および休日

注意事項

  • 平日時間外及び休日は、宿直室(市役所西側)にて届書をお預かりします。あくまでもお預かりであり、内容の審査は休み明けとなります。内容に不備がある場合、訂正のため再度来庁をお願いすることがあります。
  • 届書欄外に必ず平日の日中連絡がつく電話番号をお書きください。
  • 届出日前、平日来庁が可能な場合は、事前に届書の内容確認をいたしますので、お問い合わせください。
  • 住所変更等の手続きは平日開庁時間内のみの受付となります。
  • 届書の持参者全員に本人確認をさせていただております。本人確認書類をお持ちでなかったり、代理の方が届書を提出された場合は、ご本人宛に後日文書で届けがあったことをお知らせします。
  • 婚姻によって氏を改めた者は、離婚によって婚姻前の氏に戻ります。
  • 婚姻前の氏に戻った者が、婚姻中の氏を名乗ることを希望する場合は、離婚の日(初日不算入)から3ヶ月以内に 離婚の際に称していた氏を称する届 をすることによってその氏を名乗ることができます。

離婚の際に称していた氏を称する届

婚姻中の氏を名乗ることを希望する届です。

届出期間

離婚の日から3ヶ月以内(離婚届と同時に届け出をすることもできます)

届出地

届出人の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

離婚によって婚姻前の氏に戻った方
(実際に届書を窓口にお持ちいただくのは、代理の方でも構いません。)

必要なもの

本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

住所地の市区町村に届出する場合は、下記のものもお持ちください。

  • マイナンバーカード(氏が変わる方のみ)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

受付窓口

市民生活課戸籍住民担当:平日8時30分から17時15分

市役所西側宿直室:平日時間外および休日

注意事項

  • 一度この届出をされると、家庭裁判所の許可が下りない限り前の氏への変更はできません。
  • 平日時間外及び休日は、宿直室(市役所西側)にて届書をお預かりします。あくまでもお預かりであり、内容の審査は休み明けとなります。内容に不備がある場合、訂正のため再度来庁をお願いすることがあります。
  • 届書欄外に必ず平日の日中連絡がつく電話番号をお書きください。
  • 届出日前、平日来庁が可能な場合は、事前に届書の内容確認をいたしますので、お問い合わせください。
  • 届書の持参者全員に本人確認をさせていただております。本人確認書類をお持ちでなかったり、代理の方が届書を提出された場合は、ご本人宛に後日文書で届けがあったことをお知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 戸籍住民担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線123・124・125・126)
メールでのお問い合わせはこちら