戸籍に氏名のフリガナが記載されます
戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法が令和7年5月26日に施行されることにより、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。
戸籍に記載される予定のフリガナの通知が届きます

令和7年5月26日以降、順次、本籍地の市区町村長から戸籍の筆頭者に対し、戸籍に記載されることが予定される氏名のフリガナに関する情報が通知されますので、必ずご確認ください。
通知されたフリガナが誤っている場合には、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をして下さい。通知されたフリガナが正しい場合には、届出は不要です。
なお、通知に記載されたフリガナが正しい場合は、届出をしなくても、同法律の施行日から1年後の令和8年5月26日以降、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されることになります。
制度の詳細や届出方法についてはこちら
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 戸籍住民担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1112
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更新日:2025年03月17日