戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法が令和7年5月26日に施行されることにより、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。
戸籍に記載される予定のフリガナの通知が届きます

令和7年5月26日以降、順次、本籍地の市区町村長から戸籍の筆頭者に対し、戸籍に記載されることが予定される氏名のフリガナに関する情報が通知されますので、必ずご確認ください。
韮崎市では、7月下旬に通知します。
通知されたフリガナが誤っている場合には、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をして下さい。通知されたフリガナが正しい場合には、届出は不要です。
なお、通知に記載されたフリガナが正しい場合は、届出をしなくても、同法律の施行日から1年後の令和8年5月26日以降、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されることになります。
マンガでわかる!戸籍への「フリガナ」記載ってなに?
届出の方法
フリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出をしてください。
届出ができるかた
【氏のフリガナの届出】
・原則、戸籍の筆頭者のみ。
・筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者。配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。
【名のフリガナの届出】
・本人(15歳未満の場合は、親権者)
届出の方法1 マイナポータルからオンラインで届出
【必要なもの】
スマートフォン(マイナポータルアプリがインストールされたもの)
マイナンバーカード
- 数字4桁の暗証番号(利用者証明用、券面事項入力補助用)
- 英数字6桁~16桁の暗証番号(署名用)
【届出の手順】
詳細な方法は、下記の法務省ホームページを参照してください。
オンライン届出について(法務省ホームページ)<外部リンク>
【届出の操作等に関する問合せ】
マイナンバー総合フリーダイヤル
◎電話番号:0120-95-0178 ※音声ガイダンスにしたがって「8」番を選択してください。
◎受付時間:
- 平日:午前9時30分~午後8時00分
- 土日祝:午前9時30分~午後5時30分
※年末年始(12月29日から1月3日)を除く
届出の方法2 最寄りの市区町村窓口または郵送による届出
マイナポータルをご利用になれないかたは、書面による届出も可能です。
詐欺にご注意ください!
フリガナの届出にあたって、法務省や市区町村が金銭を要求することはありません。
- フリガナの届出に手数料はかかりません!
- フリガナの届出をしなくても、罰則はありません!
正しいフリガナの場合、届出は不要です。
制度の詳細
法務省コールセンター
◎内 容:制度の趣旨、届出方法など
◎電話番号:0570-05-0310
◎期 間:令和7年5月26日~令和8年5月26日(土日祝日、年末年始を除く)
◎受付時間:午前8時30分~午後5時15分
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 戸籍住民担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1112
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年05月23日