韮崎市空家等対策の推進に関する条例の施行について
近年、少子高齢化が加速し、核家族化が進む中、遠隔地への居住により適正な管理がされずに放置されている空家等が増加しています。
本市においても、市民の安全、安心の確保と生活環境の保全を図り、空家等の有効活用を促進するため、「韮崎市空家等対策の推進に関する条例」(以下、「条例」という)を制定し、平成27年12月1日より施行します。
空家等対策の推進に関する条例
目的
空家等に関する対策についての市、市民、空家等の所有者等及び事業者の責務を明らかにするとともに空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」という)第4条に基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する措置について必要な事項を定め、市民の安心で安全な生活の確保及び生活環境の保全を図るとともに、空家等の活用を促進する
空家等とは
建築物又はこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含むをいう
ただし、国や地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く(法第2条第1項、条例第2条第2項)
特定空家等とは
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である応対にあると認められる空家等をいう(法第2条第2項、条例第2条第2項)
市民、空家等の所有者及び事業者の責務
空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする(法第3条)
空家等が地域住民の防災、防犯及び生活環境に深刻な影響を及ぼすことがないよう、市が実施する対策に協力するよう努めなければならない(条例第5条)
市の責務
空家等に関する対策について、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するものとする(条例第4条)
情報提供
市民及び事業者は、適切な管理が行われていない空家等を発見したときは、その情報を市に提供するよう努めなければならない(条例第7条第1項)
市は、前項の規定により提供された情報を適正に管理するものとする(条例第7条第2項)
空家等の対応フロー図
韮崎市空家等対策の推進に関する条例
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 生活環境担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1114
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更新日:2020年03月31日