空き家の譲渡所得特別控除に係る「被相続人居住用家屋等確認書」について

更新日:2023年11月20日

制度概要

空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合、耐震リフォームをしたものに限りその敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円の特別控除が受けられます。

本特例措置を受けるためには、家屋所在地の市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受ける必要があります。

本ページでは、「被相続人居住用家屋等確認書」の発行に必要な情報を記載しています。制度の詳細については、国土交通省ホームページにてご確認ください。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html(国土交通省)

国税に関する問い合わせについては、お住まいの管轄税務署の「国税局電話相談センター」へご連絡ください。

必要書類

下記のサイトから申請書類をご確認ください。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html(国土交通省)

※譲渡の日によって申請書類が違いますので、ご注意ください

申請にあたっての注意点

・被相続人居住用家屋等確認書は特例措置を確約した書類ではありませんのでご注意ください。特例措置には一定の要件があります。詳細は管轄の税務署へお問い合わせください。

・申請書の提出から確認書の交付まで1週間~2週間ほどかかります。添付書類の不備、申請書の記載漏れがある等により、更に日数を要することがありますので、税務署での手続きも考慮して余裕をもって申請してください。

・相続人ごとに申請が必要です。(相続人3人がそれぞれ確認書を必要とする場合、書類を3セット用意してください。)

・相続人のうち、どなたかが代表して申請するなどの場合、委任状が必要です。

・「原則コピー不可」の書類について、原則として申請者ごとに1部ずつ原本を添付していただく必要がありますが、複数人が同時期に申請される場合に限り、申請者Aは原本を添付し、申請者Bはそのコピーを添付していただいても差し支えありません。

申請先

市民生活課 生活環境担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線131・132)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 生活環境担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線131・132)
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