犬の登録及び狂犬病予防注射等について
犬の登録や登録情報の変更等について
狂犬病予防法に基づき、犬の所有者は犬の登録を行う必要があります。
犬を飼い始めた場合や犬を譲り受けた場合、登録情報に変更があった場合は、必ず以下のとおりお手続きいただくようお願いいたします。
新たに犬を飼い始めた
犬を取得した日から30日以内に届出が必要です。
※生後90日以内の場合は90日を経過した日から30日以内
市民生活課窓口に以下の2点をご提出ください。
- 犬の登録申請書(RTFファイル:77.7KB)
- 登録手数料 一頭につき3,000円
登録申請書については、窓口にもご用意しております。
犬とともに引越しをした
引越した日から30日以内に届出が必要です。
以下のケースごとにお手続をお願いいたします。
韮崎市内で引越した
市外から韮崎市に引越した
市民生活課窓口に以下の2点をご提出ください。
- 犬の死亡又は登録事項変更届出書(RTFファイル:79.4KB)
- 引越し前の自治体で交付された「鑑札」
変更届出書については、窓口にもご用意しております。
※旧「鑑札」を紛失している場合は、引越し前の自治体にあらかじめ犬の登録番号をお問い合わせいただくとスムーズにお手続きできます。
韮崎市から市外に引越した
引越し先の自治体にてお手続きをお願いいたします。
韮崎市で交付された「鑑札」を紛失したなど、登録番号が分からない場合は市民生活課までお問い合わせください。
犬を譲り受けた・購入した
犬の前所有者が犬の登録を行っていない場合は、新規登録の扱いとなりますので、「新たに犬を飼い始めた」に準じてお手続きください。
市内の飼い主から譲り受けた・購入した場合は、以下のフォームよりご登録いただくか、市民生活課窓口に申請書をご提出ください。
市外の飼い主から譲り受けた・購入した場合は、市民生活課窓口に以下の2点をご提出ください。
- 犬の死亡又は登録事項変更届出書(RTFファイル:79.4KB)
- 前の自治体で交付された「鑑札」
飼っていた犬が亡くなった
以下のフォームよりご登録いただくか、市民生活課窓口に申請書をご提出ください。
狂犬病予防法では、死亡届時に「鑑札」及び「注射済票」を添付することとされていますが、事務簡略化のため、フォームよりご登録いただいた場合は、ご自身で破棄いただくようお願いいたします。
死亡届出書については、窓口にもご用意しております。
狂犬病予防注射の実施について
狂犬病予防法では、毎年4月から6月までの間に、飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられており、違反した場合は20万円以下の罰金に処すると規定されております。
注射を実施した場合は、市民生活課に以下の2点をご提出ください。
- 動物病院で交付された「注射済証」
- 注射済票の交付手数料 一頭につき550円
狂犬病予防集合注射について
韮崎市では、公益社団法人山梨県獣医師会のご協力のもと毎年集合注射を実施しております。市内各地を巡回いたしますので、是非ご利用ください。
詳細は以下のページをご覧ください。
注射猶予について
病気や高齢で注射が受けられない場合、以下のフォームよりご登録いただくか、獣医師が発行する「注射猶予証明書」を市民生活課にご提出いただければ注射が免除されます。
犬の鑑札や注射済票を紛失した場合
狂犬病予防法では、飼い犬に「鑑札」及びその年の「狂犬病予防注射済票」を装着しなければならないとされており、違反した場合は20万円以下の罰金に処すると規定されております。
紛失や損傷させた場合は再発行の手続きが必要となりますので、市民生活課までお越しください。
- 犬の鑑札の再交付手数料 一件につき1,600円
- 注射済票の再発行手数料 一件につき340円
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 生活環境担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1114
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更新日:2026年02月12日