事業系ごみの処理方法について
事業により排出された全ての廃棄物(事業系ごみ)は、法律や市の処理計画により事業者が責任をもち、処分することになっています。
市のゴミ収集の対象は「家庭ごみ」のみとしているため、事業系ごみを地区ごみステーションへ排出はできませんので注意してください。
また、事業系ごみであっても、リサイクルできる資源物は、分別してリサイクルしていただき、ごみの減量化に協力をお願いします。
事業系ごみとは…
- 会社や営業所
- 飲食店や喫茶店、旅館、ホテル業
- 建設業(建築業)
- 農業
など、全ての事業や営業から出る廃棄物の全てが事業系ごみとなります。
※店舗や事務所と居宅が一緒(併用住宅)の場合であっても、店舗や事務所から出るごみは事業系ごみです。
事業系ごみの分け方・出し方ガイドライン
事業系ごみの基礎知識や分類の仕方をまとめたガイドラインを作成しています。
事業系ごみの出し方が分からない方は、内容をご確認いただき、事業系ごみの適正な廃棄物処理を行ってください。
事業系ごみの分け方・出し方ガイドライン (PDFファイル: 4.8MB)
事業系一般廃棄物
可燃ごみ・不燃ごみに分別し、「1.事業者自ら『エコパークたつおか』に有料で搬入」するか、「2.韮崎市が許可した 一般廃棄物収集運搬業者に収集を依頼」してください。
一般廃棄物処理業許可事業者一覧は、下記ページからご覧いただけます。
https://www.city.nirasaki.lg.jp/soshikiichiran/shiminseikatsuka/seikatsukankyotanto/1_2/9205.html
産業廃棄物
廃プラスチック、廃アルカリ、廃油、薬品類やその他の政令で定められているもの(建築廃材や医療器具など)については、「 社団法人山梨県産業廃棄物協会 」(電話 055-244-0755)などに相談の上、産業廃棄物収集運搬業者に収集を依頼して、適正に処分して下さい。
※農業により出たハウス資材や育苗箱、黒マルチなどは「農業用廃プラスチック」に分類され、産業廃棄物に指定されています。最寄りの農協または「 山梨県農業用廃プラスチック処理センター 」(電話 055-284-0938)にお問い合わせの上、適正に処分して下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 生活環境担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1114
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更新日:2025年03月28日