家電リサイクル品の収集について
家電リサイクル法とは
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)は、一般家庭や事業所から排出されたテレビ、洗濯機、乾燥機、冷蔵庫、冷凍庫、エアコンなどの特定家庭用機器廃棄物(家電リサイクル品)を適正に処分し、資源を有効利用するための法律です。
対象品目について
- エアコン
- テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ、有機EL)
- 冷蔵庫・冷凍庫
- 洗濯機・衣類乾燥機
※上記以外の家電は、家電リサイクル法の対象ではありません。
回収方法について
1.家電リサイクル品の買い替えをする場合
家電リサイクル品を買い替える場合、購入するお店に引き取りを依頼してください。
※家電リサイクル品を販売する事業者には引取義務があります。
2.韮崎市家電リサイクル品回収事業
本市では、家電リサイクル品を排出する機会を創出するため、年2回(10月・3月)に家電リサイクル品回収事業を行っています。
日時 |
10月・3月の第2土曜日/午前9時から11時30分 ※日程については、ごみ収集日程表をご確認ください。 |
費用 |
1.リサイクル料、2.運搬料 ※リサイクル券の事前購入は不要です。 ※排出する品物によって金額が違います。 |
場所 |
市役所庁舎裏駐車場 |
※混雑状況によっては、お待ちいただくことがありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
3.家電リサイクル品の処分のみをする場合
1.郵便局でリサイクル券を購入してください。
2.リサイクル券を持ち、下記の指定取引所へ持ち込みしてください。
都留貨物自動車株式会社甲府支店
住所:中央市山之神流通団地2473番地11
電話:055-273-5661
日本通運株式会社山梨支店
住所:中央市中楯769番地
電話:055-274-8211
料金について
メーカーやサイズ毎にリサイクル料金が異なりますので、こちらのHPより確認をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 生活環境担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1114
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更新日:2025年03月28日