一般廃棄物処理について
一般廃棄物(ごみ)の処理について
一般廃棄物の分類について
廃棄物は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類に分類されます。
一般廃棄物については、廃棄物処理法により市町村が適正な処理の確保に関する統括的な責任を負うことになっています。
なお、産業廃棄物については、排出事業者の責任において処理することになっています。
一般廃棄物(家庭系ごみ・事業系ごみ)の処理について
一般廃棄物は「家庭系ごみ」と「事業系ごみ」に分類され、これらは市が定めるルールに基づきに処理することになっています。
「家庭系ごみ」は、市民や地域の協力のもと、市が収集、運搬、処分を行います。
「事業系ごみ」は、排出事業者の責任のもと、事業者自らが収集、運搬、処分を行います。事業者自らがごみ処理が出来ない場合、韮崎市が許可をした一般廃棄物処理業者へ委託して、収集、運搬、処分を行います。
一般廃棄物処理にに関する主要事項(リンク先)
市では一般廃棄物の適正処理を確保するため、「一般廃棄処理基本計画(長期)」と「一般廃棄物処理実行計画(短期)」を策定しています。
災害時に排出される廃棄物のうち、産業廃棄物以外は「災害廃棄物」となり、市町村がその処理責任を負っています。
市では発災時の困難な状況下で災害廃棄物の処理を実施するため、「災害廃棄物処理計画」を策定しています。
家庭系ごみについては、こちらのページをご覧ください。
https://www.city.nirasaki.lg.jp/soshikiichiran/shiminseikatsuka/seikatsukankyotanto/1_2/9743.html
事業系ごみについて
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 生活環境担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1114
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更新日:2025年03月28日