外来種・特定外来生物について

更新日:2026年07月15日

外来種とは

外来種とは、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物のことを指します。外来種というと、海外から日本に持ち込まれた生物(国外由来の外来種)のことを表すと思われがちですが、日本国内のある地域から、もともといなかった地域に持ち込まれた場合には、外来種となり、もとからその地域にいる生物に影響を与える場合があります。このような外来種のことを国内由来の外来種と呼びます。※引用:山梨県ホームページ「外来種について」

「外来種」について(山梨県ホームページ)

特定外来生物とは

特定外来生物とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から外来生物法で指定されたものをいいます。

特定外来生物は、飼育、栽培、保管、運搬、輸入などは原則禁止されており、違反すると個人の場合は最大で300万円の罰金もしくは3年以下の懲役、法人の場合は最大で1億円の罰金が科せられます。


市内においても、「オオキンケイギク」等の特定外来生物の繁茂が確認されています。庭などで見かけましたら抜き取っていただくなど、特定外来生物の拡大防止にご協力ください。

「特定外来生物一覧」について(環境省ホームページ)

「外来生物法」について(環境省ホームページ)

外来種・特定外来生物情報

以下リンク先:山梨県ホームページ「外来種について」

・オオキンケイギク(特定外来生物)

・クビアカツヤカミキリ(特定外来生物)

・アメリカオニアザミ(その他の総合対策外来種)

イベント情報

・オオキンケイギク駆除作戦のお知らせ

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市民生活課 生活環境担当

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山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
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