韮崎市環境美化推進条例
韮崎市では、平成18年4月1日に「韮崎市環境美化推進条例」を施行しました。
この条例は、市、市民の皆さん、事業所の皆さん、土地所有者の皆さん等が、一体となり不法投棄、ポイ捨て、土地の不衛生な状態、犬・猫のフン害をなくし、清潔で美しく快適な生活をおくれるまちをつくることを目的としています。
それぞれの役割
市の役割
- 環境美化意識の啓発、広報活動
- 監視体制の整備等
市民の皆さんの役割
- 自主的な地域の環境美化活動、ごみの持ち帰り等の実施
事業者の皆さんの役割
- 従業員の皆さんへの環境美化に関する意識の啓発
- 事業所と周辺の環境美化活動の実施
- 事業活動によって生ずる廃棄物の処理
4つの規定
土地を清潔に管理すること
- 雑草が生い茂っている
- 廃棄物が散乱している
これら生活環境が著しく害される状態にしないこと
雑草が繁茂した状態が放置されると…
1 害虫の発生
2 火災等の原因(特に乾燥した時期にタバコのポイ捨て等により出火する事例があります)
3 景観を損ねたり周辺住民の良好な生活環境を阻害したりトラブルの発生
4 周辺から隠れることによるごみの不法投棄
等を招くことにつながりますので、定期的に適正に管理がなされるようお願いします。
ごみの投げ捨てをしないこと
- 家庭ごみは適正に処理する
- 不法投棄の禁止
飲料販売する場合には適正管理すること
- 店舗、自動販売機のまわりに飲み終わったカン・ビン・ペットボトル等を回収する容器を設置すること
犬などペットの飼主はルールを守ること
- 犬の散歩の時などは袋やシャベルを携帯し、フンを速やかに処理する
- 公園などの公共の場所にフンや尿をさせない
規定に違反した場合
4つの規定に違反した場合、指導・勧告・命令・公表の順で措置を講ずることとなります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 生活環境担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1114
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更新日:2024年03月12日