太陽光発電施設の設置について

更新日:2021年12月22日

太陽光発電施設の設置を計画している方へ

 山梨県が作成した「太陽光発電施設の適正導入ガイドライン」 (以下 ガイドライン)に基づき、出力10キロワット以上の事業用太陽光発電施設(建築物へ設置するものを除く。)の設置を計画している場合は、事業概要書を市町村に提出する必要がありましたが、令和3年10月1日より「山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」(以下 県条例)が施行され、県条例に基づく手続きが必要となっております。
山梨県のホームページをご覧いただき、県条例の詳細をご確認の上、届出もしくは申請をお願いいたします

※県条例の施行に伴い、ガイドラインに基づく「事業概要書」等の提出は不要となります。

「山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」を制定しました(県HP)

 また、太陽光発電施設の設置に際しては、韮崎市景観計画に基づく届出や、韮崎市開発行為等指導要綱に基づく開発協議が必要となる場合がありますので、以下のページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 生活環境担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線131・132)
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