韮崎市景観計画について

更新日:2022年01月24日

本市では、急速に普及が進む太陽光パネルについて、自然環境や景観への配慮が必要であると考え、その届出を義務付けるため、景観計画を平成27年10月1日付けで変更しました。

今回の改正により、地上に設置する太陽光パネルについて、以下の地域で設置するものは、500平方メートル以上の場合、届出が必要となり、その際には、景観形成基準を守らなければなりません。
※ 景観形成基準には、色彩・高さ・角度等に制限があり、届出にあたっては事前協議が必要になります。

500平方メートル以上が届出対象になる地域

  • 穂坂台地全域
  • 七里岩台上
  • 神山町全域及び円野・清哲・旭各町の山間部

※その他の地域でも、1,000平方メートル以上が対象になります。

変更した計画は、以下のとおりです。なお、変更箇所のみ確認したい場合は、
抜粋をご覧ください。

参考

届出に係る様式

必要書類の様式に変更はありません。次の書式でご提出ください。

※相談・書類提出等で来庁される場合、必ず事前連絡(日程調整)をお願いします。

→事前連絡がない場合、対応ができないこともありますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 計画管理担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線251・252・253)
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