韮崎市浄化槽清掃及びし尿汲取費補助金について

更新日:2026年03月27日

し尿処理施設の移行に伴い浄化槽清掃・し尿汲取料金が上がります

令和8年4月1日から韮崎市内の浄化槽汚泥・し尿の搬入先である峡北南部衛生センター(韮崎市栄二丁目5-48)の受入れが終了となり、中巨摩地区広域事務組合衛生センター(中央市乙黒1083番地の3)での受入れに変更となります。

搬入施設の移行により、燃料費をはじめとする諸費用が増加することから、市許可業者の浄化槽の清掃料金及びし尿汲取料金が大幅に値上げとなります。

浄化槽清掃・し尿汲取料金値上げ分の一部に対して補助金による補てんを行います

市では浄化槽清掃時の汚泥及びし尿の汲取に対して、1リットルあたり2.5円を許可業者に交付することにより、市民の皆様の負担の増加を抑制します。

この措置は令和8年4月1日から令和10年3月31日までの2年間となります。

※この措置は、市民の方の負担の増加を抑制するものであり、負担自体は今までよりも増加が見込まれます。

 

イメージ(あくまで例であり、実際の金額とは異なります。)

〇浄化槽清掃時に3t(3,000リットル)の浄化槽汚泥の汲取を行った場合

これまでの料金:30,000円

値上げ後の料金:60,000円

補助金による減額:3,000リットル×2.5円=7,500円

減額後の負担額:60,000円-7,500円=52,500円

定期的な浄化槽の保守点検・清掃・法定検査の実施をお願いいたします。

浄化槽の維持管理は「浄化槽法」により義務付けられています。

詳しくは下記リンクから内容をご確認のうえ適切な実施をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 生活環境担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1114
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