韮崎市地球温暖化対策実行計画について
計画策定の背景
温室効果ガス排出削減を規定した国際的な枠組みとして1997年に採択された京都議定書を受け、わが国では1998年に「地球温暖化対策の推進に関する法律」(以下 温対法)を制定し、国・地方公共団体・事業者及び国民それぞれの責務及び基本方針が取りまとめられました。本計画は温対法第21条に基づき、市の事務及び事業に関し、温室効果ガス排出量削減並びに吸収作用の保全及び強化のために策定されました。
このような中、2015年12月、京都議定書に代わる2020年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みとして「パリ協定」が採択されました。「パリ協定」では、世界共通の長期目標として産業革命前から地球平均気温の上昇を2℃未満に抑え、更に1.5℃未満に抑える努力が必要であることが指摘されました。
先の菅首相の所信表明演説(令和2年10月26日 第203臨時国会)においては、2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことが宣言されました。
韮崎市では、2003年に第一次韮崎市地球温暖化対策実行計画、2013年に第二次韮崎市地球温暖化対策実行計画を策定し本市の事務事業の実施により排出される温室効果ガスの削減に向け取組んできましたが、この度、第三次韮崎市地球温暖化対策実行計画を策定いたしました。
第3次韮崎市地球温暖化対策実行計画(PDFファイル:760.3KB)
第3次韮崎市地球温暖化対策実行計画 取組結果
第3次韮崎市地球温暖化対策実行計画(計画期間:令和6年度~令和12年度)に基づき、温室効果ガス削減目標の達成に向けて取り組んでいます。取り組み結果は以下の添付ファイルのとおりです。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 生活環境担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1114
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年12月03日