不法投棄について

更新日:2021年03月29日

不法投棄は犯罪です

一般廃棄物(家庭ごみ)を、決められた集積場所以外に投棄したり、産業廃棄物(事業系ごみ)を家庭ごみに見せかけて、集積場所に投棄することは犯罪です。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(5章第二十五条第一項第十四号)にて、不法投棄を行った者は、5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金(法人に対しては3億円以下の罰金)に処し、又はこれを併科すると定められています。

不法投棄物を見つけたら

≪産業廃棄物の場合≫

産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生する廃棄物です。

産業廃棄物の不法投棄を見つけたら、中北林務環境事務所(0551-23-3090)へお知らせください。

≪一般廃棄物の場合≫

一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物で、主に家庭から排出されるものをいいます。

一般廃棄物の不法投棄を発見したら下記へお知らせください。

●発見場所が、県道上、県道沿いの場合

→中北建設事務所峡北支所道路維持担当(0551-23-3065)

●発見場所が、市道上、市道沿いの場合

→韮崎市市民生活課生活環境担当(0551-22-1111 内線131)

●発見場所が、私道上、私道沿い及び私有地内の場合

→所有者もしくは、管理責任で処理をお願いします。

私有地への不法投棄物の処理は、土地の管理責任者が行ってください

私有地に不法投棄された場合は、土地の所有者・管理者の責任で処分していただくこととなります。

これは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条にも規定されており、市では行えません。ご理解の上ご協力をお願いいたします。

私有地に不法投棄をされてしまったら

・不法投棄は環境犯罪ですので、投棄者を特定するためにも最寄りの警察に通報してください。

・投棄者が特定できない場合は、土地所有者または管理者の責任において投棄物を処分してください。

私有地への不法投棄を防ぐためには

・日ごろから、草刈りをするなどして、清潔且つ見通しの良い状態を保ち、投棄されにくい環境を保つ。

・防止柵を設ける。

・不法投棄禁止の看板を取り付ける(看板は市民生活課で配布しています)。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 生活環境担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線131・132)
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