韮崎駅前広場の利用について

更新日:2023年02月06日

韮崎駅前広場の禁止行為及び許可行為について

韮崎駅前広場の適正利用を図るため、韮崎駅広場では下記の行為を禁止しております。また、一部の禁止行為は、許可を取得すれば利用は可能です。

禁止行為及び許可行為一覧表
禁止行為 許可による利用の可否
広場の利用者に危険が及ぶおそれのある行為 -
広場及び附属施設を損傷し、又は汚損するおそれのある行為 -
自動車等を駐車する行為 可能
販売、頒布、イベント開催その他これらに類する行為 可能
火気設備を利用する行為 可能
指定する施設以外での喫煙をする行為 -
周辺環境へ影響が出る程度の騒音行為 -
宿泊、仮眠、横臥その他これらに類する行為 可能
その他駅前広場の利用者の通行又は管理上支障となる行為 -

 

使用許可申請について

韮崎駅前広場の使用許可に関しては、下記のページをご覧ください。

https://www.city.nirasaki.lg.jp/soshikiichiran/sangyokankoka/kankotanto/2/7925.html

 

美化活動、保全活動に係る活動を実施する場合

韮崎駅前広場の美化活動や保全活動を行う場合、上記の申請は必要ありませんが、下記様式によりあらかじめ届出を提出ください。

韮崎駅前広場使用届出(Wordファイル:17.4KB)

韮崎駅前広場使用届出(PDFファイル:42.5KB)

韮崎駅前広場駐輪場の管理について

韮崎駅前広場の駐輪場は、無料でどなたでもご利用できます。

駐輪場管理の都合上、放置された自転車等は下記のとおり、取扱います。

放置自電車撤去の流れ
項目 概要

1.警告書の貼付

15日以上放置されたと推測される自転車等に警告書を貼りつけます。

(ホコリが被っている、かごにゴミが入っている、パンクしている等の自転車等を放置されていると推測します。)

2.撤去

上記の警告書の貼付けから7日経過しても、移動が確認されていない自転車等を、放置自転車とみなし撤去をします。

3.処分

撤去してから3カ月経過しても返還が出来ない自転車等は処分をします。※撤去・処分に係る費用を所有者から徴収する場合があります。