韮崎駅前広場の利用について
韮崎駅前広場の禁止行為及び許可行為について
韮崎駅前広場の適正利用を図るため、韮崎駅広場では下記の行為を禁止しております。また、一部の禁止行為は、許可を取得すれば利用は可能です。
| 禁止行為 | 許可による利用の可否 | 
| 広場の利用者に危険が及ぶおそれのある行為 | - | 
| 広場及び附属施設を損傷し、又は汚損するおそれのある行為 | - | 
| 自動車等を駐車する行為 | 可能 | 
| 販売、頒布、イベント開催その他これらに類する行為 | 可能 | 
| 火気設備を利用する行為 | 可能 | 
| 指定する施設以外での喫煙をする行為 | - | 
| 周辺環境へ影響が出る程度の騒音行為 | - | 
| 宿泊、仮眠、横臥その他これらに類する行為 | 可能 | 
| その他駅前広場の利用者の通行又は管理上支障となる行為 | - | 
使用許可申請について
韮崎駅前広場の使用許可に関しては、下記のページをご覧ください。
https://www.city.nirasaki.lg.jp/soshikiichiran/shoukoukankouka/kankotanto/2/7925.html
美化活動、保全活動に係る活動を実施する場合
韮崎駅前広場の美化活動や保全活動を行う場合、上記の申請は必要ありませんが、下記様式によりあらかじめ届出を提出ください。
韮崎駅前広場駐輪場の管理について
韮崎駅前広場の駐輪場は、無料でどなたでもご利用できます。
駐輪場管理の都合上、放置された自転車等は下記のとおり、取扱います。
| 項目 | 概要 | 
| 1.警告書の貼付 | 15日以上放置されたと推測される自転車等に警告書を貼りつけます。 (ホコリが被っている、かごにゴミが入っている、パンクしている等の自転車等を放置されていると推測します。) | 
| 2.撤去 | 上記の警告書の貼付けから7日経過しても、移動が確認されていない自転車等を、放置自転車とみなし撤去をします。 | 
| 3.処分 | 撤去してから3カ月経過しても返還が出来ない自転車等は処分をします。※撤去・処分に係る費用を所有者から徴収する場合があります。 | 













更新日:2023年02月06日