韮崎市企業立地支援制度について
市内に新たに土地又は借地権(20年以上)を取得し、工場等を設置(拡張)して3年以内に操業開始する企業若しくは、自社所有地(取得から3年以上経過)に工場等を設置(拡張)して操業を開始する企業は、企業立地支援金(韮崎市単独支援金)または 企業立地助成金(韮崎市+山梨県産業集積促進助成金)の交付を受けることができます。
企業立地助成金について
企業の投資額(工場建設費や設備導入経費)に助成率を乗じた額を助成します。
対象事業(業種)
・製造業等(医療機器関連産業、水素燃料電池関連産業、物流業、データセンター、航空・宇宙・防衛関連産業、半導体関連産業、ロボット関連産業、バイオテクノロジー利用産業、試験研究所、その他一般製造業)
・宿泊業
・情報通信業等
・本社機能移転事業
・オフィス設置事業
要件
業種により、投資額(土地取得費を除いた投下固定資産額)及び常時雇用人数の要件が異なります。
雇用人数:創業開始後1年以内に増加させる必要がある人数
( )内は、そのうち市内雇用人数
加算値
立地する事業が下記項目(A~D)に該当する場合は、基本助成率に加算値を加えた助成率で助成します。
企業立地支援金について
対象要件
- 製造業、試験研究所、物流業、小売業、データセンターのように供する工場または事業所を市内に設置すること
- 土地取得費又は土地の賃借料及び投下固定資産額が1億円以上であること
- 操業開始後1年以内までに増加する常時雇用労働者が10人以上(データセンターは5人以上)であり、そのうち2人以上を市内在住者から確保に努めること
支援金額
以下の合計額を納税の翌年に支援金として3年間交付します。(単年限度額2,000万円)
- 企業立地により新たに賦課された固定資産税の全額
- 企業立地により新たに賦課された都市計画税の全額
- 法人市民税の法人税割額の2分の1に相当する額
事前相談・申請について
創業開始予定日の2か月前までに、優遇措置指定申請行っていただきます。
申請の際は、必ず事前にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工観光担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9158
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更新日:2025年04月01日