高年齢者の就業機会の確保について
事業主の皆様へ
少子高齢化が急速に進行し、社会を支える労働人口が大幅に減少する中で、経済活動を維持していくため、働く意欲がある誰もが年齢にかかわりなくその能力を発揮できるよう環境を整備する必要があります。
こうしたことから、国において、高年齢者が活躍できる環境整備を図るため、高年齢者雇用安定法の一部を改正し、令和3年4月1日に「改正高年齢者雇用安定法」が施行されました。
この法改正に伴い、事業主に対して、65歳までの雇用機会を確保する措置を講じる義務に加え、70歳までの就業機会を確保する措置を講じることが、努力義務となりました。
改正高年齢者雇用安定法について
1.65歳までの雇用機会の確保
(1) 60歳以上定年
従業員の定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上とする必要があります。
(2) 高年齢者雇用確保措置
定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置を実施する必要があります。
- 65歳までの定年の引上げ
- 65歳までの継続雇用制度の導入
- 定年の廃止
2.70歳までの就業機会の確保(令和3年4月1日施行)
高齢者就業確保措置
定年年齢を65歳以上70歳未満に定めている事業主または継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主は以下のいずれかの措置を講じるよう努める必要があります。
- 70歳まで定年年齢を引き上げ
- 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入(他の事業主によるものを含む)
- 定年制を廃止
- 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
- 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
※ ただし、創業支援等措置(4.5)については過半数組合・過半数代表者の同意を得て導入
事業主が利用できる支援策
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工観光担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9158
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更新日:2022年09月22日