山梨県最低賃金の改正について

更新日:2025年12月01日

山梨県最低賃金が改正されました

令和7年12月1日から、山梨県の最低賃金が改正されました。改定後の金額は、時間額1,052円です。

詳しくは、山梨労働局賃金室(055-225-2854)にお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工観光担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9158
メールでのお問い合わせはこちら