山梨県最低賃金の改正について
山梨県最低賃金が改定されました
令和6年10月1日から、山梨県の最低賃金が改定されました。改定後の金額は、時間額988円です。
詳しくは、山梨労働局賃金室(055-225-2854)にお尋ねください。
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工観光担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9158
メールでのお問い合わせはこちら
令和6年10月1日から、山梨県の最低賃金が改定されました。改定後の金額は、時間額988円です。
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更新日:2024年10月01日