韮崎市男性の育児休業取得促進事業奨励金について

更新日:2025年04月01日

男性の育児参加を応援します!
男性の育児休業の取得促進により、子育て世帯の仕事と育児の両立支援を図るため、中小企業に勤務する市内在住の男性労働者と事業主に奨励金を支給します。

韮崎市男性の育児休業取得促進事業奨励金案内ちらし(個人用)(PDFファイル:954KB)

韮崎市男性の育児休業取得促進事業奨励金案内ちらし(事業主用)(PDFファイル:931.9KB)

支給要件

【事業主】1.~3.すべてに該当

1.市内に本社または事業所を有し、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
2.雇用する男性労働者が韮崎市男性の育児休業取得促進事業奨励金の支給決定を受けていること
3.雇用保険の適用事業主であり、労働協約又は就業規則等により育児休業制度を設けている事業所

【個人】

就業規則、労働協約等により育児休業制度を設けている企業等に勤務している市内在住の男性労働者で下記の要件のAかBに該当する者

要件A:出生時育児休業給付金又は育児休業給付金(以下「給付金等」という。)の支給の決定を受け、職場復帰後1月以上勤務している者

要件B:Aに該当しない者で、連続する10日以上の育児休業を取得し、職場復帰後1月以上勤務している者

支給額

【事業主】

30万円(国の「出生時両立支援コース助成金」の対象となる場合や、同一年度内に当該奨励金の支給があった場合は除く)

【個人】

5万円(支給申請の対象となる育児休業に係る一子につき1回に限る)

申請手続

申請期限

【事業主】

男性労働者が本奨励金の支給決定を受けた日から1か月以内

【個 人】

要件Aに該当する方:出生時育児休業給付金・育児休業給付金の交付決定日から1か月以内

要件Bに該当する方:職場復帰から1か月経過した日から1か月以内

提出書類

事業主

申請書兼実績報告書(事業主用)(Wordファイル:21KB)
・雇用保険適用事業所設置届けの写し等雇用保険適用事業主であることが確認できる書類
・育児休業に関する就業規則、労働協約等の写し

・登記事項証明書
・市税等を滞納していないことを証する書類(納税証明書)
債権者登録申請書(法人)(Wordファイル:20.2KB)

個人

申請書兼実績報告書(個人用)(Wordファイル:23.6KB)

要件Aに該当する方

・雇用保険被保険者証の写し

・職場復帰して1月経過したことが確認できる書類(出勤簿、給与明細等の写し)

・出生時育児休業給付金支給決定通知書又は育児休業給付金支給決定通知書の写し

・市税等を滞納していないことを証する書類※申請書の同意事項に同意する場合は不要

要件Bに該当する方

・雇用保険被保険者証の写し

・職場復帰して1月経過したことが確認できる書類(出勤簿、給与明細等の写し)

・住民票や母子健康手帳の写し等

※本市に住所を有すること及び育児休業の対象となる子との関係を証明できる書類

・育児休業申出書の写し

・勤務する企業等の育児休業に関する就業規則、労働協約等の写し

・市税等を滞納していないことを証する書類※申請書の同意事項に同意する場合は不要

債権者登録申請書(個人)(Wordファイル:20.1KB)

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工観光担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9158
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