外部公益通報制度について

更新日:2024年04月02日

韮崎市では、自企業の違法行為を確認した場合の通報(内部告発)を自企業でなく、本市に通報することができる「外部公益通報」について、労働者からの通報を受け付ける体制を整備しています。

外部公益通報制度について

韮崎市内の企業に勤める労働者が、自企業の違法行為を確認した場合の通報(内部告発)を自企業でなく、本市に通報することを「外部公益通報」といいます。通報者は、通報したことによる不利益な取り扱い(解雇)等を受けないよう「公益通報者保護法」で保護されます。

なお、公益通報者保護制度についての詳細は、消費者庁HPをご覧ください。

公益通報者保護制度(外部サイトに移動します)

 

外部公益通報の要件

1.労働者等(※)であること

※労働者等:正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー等のほか退職者(退職後1年以内)や役員等

2.不正の目的ではないこと

3.労働者等が勤務している会社等の法令違反であること

4.勤務先において公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する犯罪行為もしくは過料対象行為、または最終的に刑事罰や行政罰(過料対象)につながる行為が生じ、またはまさに生じようとしている場合であること

通報方法

原則として文書、電子メール、ファクシミリまたは面談により受付けます。

通報先:韮崎市商工観光課 商工観光担当

韮崎市外部公益通報に関する要綱

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工観光担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9158
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