韮崎市起業支援補助金について
韮崎市では地域経済の活性化を図るため、市内において新たに起業をする方に対し韮崎市起業支援補助金を支給します。
この度、中心市街地の空き店舗を利用した起業者に対する補助金制度と一本化を図り、かつ、補助メニューを増やすなど、補助金を見直しました。詳しくは下記をご覧ください。
過去に補助金を活用し起業された店舗・事業所は「補助金活用店舗を紹介します!」で紹介しております。
対象者
下記のいずれにも該当する起業者が補助対象です。
- 中小企業者
- 農林水産業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保健サービス業を除く。)、性風俗関連営業、宗教・政治経済、文化団体等の業種以外の業種で起業する者
- 市町村税及び市町村の税外収入金に滞納がない方
対象事業
補助の対象となる事業は下記のいずれにも該当する事業が補助対象です。
- 韮崎市商工会等の経営指導を受け、具体的な事業計画を有している事業
- 事業の実施に必要な各種許認可を得ている事業
- 2年以上の継続が見込まれる事業
- 事業所の改修を行った場合に、改修後3月以内に事業を開始することが見込まれる事業
対象経費・金額等
新規起業準備補助金
- 起業のために直接的に必要となる事業所の改修費(DIYも含む)
- 起業のために直接的に必要となる設備、備品、移動販売事業に使用する車両等(リースも含む)
※リースの場合は1年間分の経費に限る
補助率
1/2
補助限度額(改修する事業所の延床面積に応じて次のとおり決定します。)
- 延床面積100平方メートル未満の場合限度額50万円
- 延床面積100平方メートル以上200平方メートル未満の場合限度額100万円
- 延床面積200平方メートル以上の場合限度額200万円
- ※DIY改修工事の場合は限度額50万円
交付回数
複数回可能(条件があります)
※過去にこの補助金や市の他の補助金等の交付を受けて起業した事業所の営業を継続していることが要件です。
※同一起業場所での交付回数は1回のみです。
事業所賃貸借料補助金
起業開始の属する月から1年以内の事業所の賃貸借料
補助率
1/2
補助限度額(改修する事業所の延床面積に応じて次のとおり決定します。)
- 延床面積100平方メートル未満の場合限度額月額5万円
- 延床面積100平方メートル以上の場合限度額月額10万円
交付回数
複数回可能(条件があります)
※過去にこの補助金や市の他の補助金等の交付を受けて起業した事業所の営業を継続していることが要件です。
※同一起業場所での交付回数は1回のみです。
事業所所有者改修補助金
1.起業者に貸し出すことが決定している不動産の所有者が行う事業所部分と居住部分を分離する下記の改修
・外部と居住部分との出入口の設置改修
・外部と居住部分とをつなぐ階段等の設置改修
補助率
1/2
補助限度額
50万円
交付回数
1回
下水道接続補助金
起業者に貸し出すことが決定している不動産の所有者及び起業者が行う事業所の下水道への接続に要する改修
補助率
1/2
補助限度額
50万円
交付回数
1回
交付申請
補助金フロー図
新規起業準備補助金
新規起業準備に着手する日の30日前までに次の書類を添えて提出してください。
※商工会での経営指導の標準期間は30日ですので、工事に着手する2か月前には、下記お問い合わせ先までご相談ください。
- 起業者が個人の場合は履歴書、法人またはその他の団体である場合には定款及び登記事項証明書
- 商工会等の経営指導を受けて作成した開業資金計画書及び2年間の収支計画書
- 新規に起業する事務所の位置図及びその周辺の写真
- 申請者の市町村税等に係る納付を証する書類(法人の場合はその代表者のもの)
- 事業所の図面(床面積を表示しているものに限る)、改修費等の見積書、改修予定箇所の写真
- 新規起業に必要な設備、備品、車両等の見積書と、その用途を説明する書類
- 事業所の賃貸借契約書の写し及び事業所の図面(床面積を表示しているものに限る)
事業所賃借料補助金
開業日の30日前までに次の書類を添えて提出してください。
※商工会での経営指導の標準期間は30日ですので、上記の工事に着手する2か月前には、下記お問い合わせ先までご相談ください。
- 起業者が個人の場合は履歴書、法人またはその他の団体である場合には定款及び登記事項証明書
- 開業資金計画書及び2年間の収支計画書
- 新規に起業する事務所の位置図及びその周辺の写真
- 申請者の市町村税等に係る納付を証する書類(法人の場合はその代表者のもの)
- 事業所の賃貸借契約書の写し及び事業所の図面(床面積を表示しているものに限る)
事業所所有者改修補助金
事業所の改修に着手する日の30日前までに次の書類を添えて提出してください。
- 起業者が個人の場合は履歴書、法人またはその他の団体である場合には定款及び登記事項証明書
- 事業所を起業者に貸し出すことが確認できる書類
- 新規に起業する事務所の位置図及びその周辺の写真
- 申請者の市町村税等に係る納付を証する書類(法人の場合はその代表者のもの)
- 事業所と居住部分の図面(床面積を表示しているものに限る)、改修費等の見積書、改修予定箇所の写真
下水道接続補助金
事業所の改修に着手する日の30日前までに次の書類を添えて提出してください。
- 起業者が個人の場合は履歴書、法人またはその他の団体である場合には定款及び登記事項証明書
- 事業所を起業者に貸し出すことが確認できる書類
- 新規に起業する事務所の位置図及びその周辺の写真
- 申請者の市町村税等に係る納付を証する書類(法人の場合はその代表者のもの)
- 事業所と居住部分の図面(床面積を表示しているものに限る)、改修費等の見積書、改修予定箇所の写真
報告
提出書類等
補助金に係る経費の支払が終了したら、下記の書類を提出してください。
新規起業準備補助金
- 起業支援補助金実績報告書
- 新規起業準備に係る領収書又は支払を証明する書類の写し
- 改修後の写真及び取得した設備、備品、移動販売事業に使用する車両等の写真
事業所賃借料補助金
- 起業支援補助金実績報告書
- 賃借料に係る領収書又は支払いを証明する書類の写し
▼提出期限
4月から9月までの賃借料:9月10日
10月から翌年3月までの賃借料:翌年3月10日
事業所所有者改修補助金
- 起業支援補助金実績報告書
- 事業所所有者改修に係る領収書又は支払を証明する書類の写し
- 改修後の写真
下水道接続補助金
- 起業支援補助金実績報告書
- 事業所所有者改修に係る領収書又は支払を証明する書類の写し
- 改修後の写真
様式等
韮崎市起業支援補助金交付申請書 (PDFファイル: 114.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工観光担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線213・214・215・216)
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年07月26日