韮崎市小口資金融資制度について

更新日:2026年02月01日

韮崎市で頑張る企業を応援します

韮崎市では、小規模事業者の方が、事業経営に必要な資金において、金融機関を通じて低利融資を受けられる制度をご用意しております。

対象となる方

  1. 【法人・個人】従業員数20人(商業・サービス業5人)以下の会社または、個人
  2. 【法人】申込前1年以上、市内に店舗、工場または事業所を有し、同一の事業を営んでいること
  3. 【個人】申込前1年以上、市内に居住し、県内に店舗、工場または事業所を有し、同一の事業を営んでいること
  4. 【法人・個人】税金の未納がないこと
  5. 【法人・個人】山梨県信用保証協会の保証対象業種である会社または、個人 

融資条件

  1. 資金使途 運転資金及び設備資金
  2. 貸付限度額 1,500万円以内 ※
  3. 貸付期間 運転資金5年以内・ 設備資金7年以内
  4. 貸付利率 1.7%
  5. 担保 無担保(保証協会による保証付)

※実際の融資可能額は、金融機関ごとの貸付枠により異なります。

利子補給・保証料補助

利子補給金:支払済み利息の50%を補給します。(融資実行から1年間)

信用保証料:信用保証協会へ負担する保証料の25%を補助します。

(併せて県から20%~23%の範囲で補助が受けられます。)

提出書類(取扱金融機関に提出)

  1. 金融機関所定の融資申込書
  2. 韮崎市小口資金融資申込書(市様式)
  3. 信用保証委託申込書
  4. 市税完納証明書
  5. その他、必要とする書類 

取扱金融機関

  • 山梨中央銀行韮崎支店
  • 山梨県民信用組合韮崎支店 

様式等

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工観光担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9158
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