中小企業振興資金等融資制度について

更新日:2021年09月02日

韮崎市では、中小企業の負担を軽減するため、利子補給、保証料助成を行っておりますので、ご活用ください。 

韮崎市小規模商工業者事業資金利子補給及び保証料助成

小規模企業者に対する事業資金の融資促進により小規模企業者の経営の安定を図ることを目的に利子、保証料助成を行っております。

対象者

  • 商工業者であって常時雇用する従業者の数が100人以下の法人又は個人のうち、市内に店舗、工場又は事業所を有し、事業を行うもの
  • 市内に継続して1年以上店舗、工場又は事業所を有している者で、融資の償還期間中に、市内で事業を継続しようとするもの
  • 韮崎市商工会会員である者
  • 市税等を滞納していない者

対象融資制度

利子補給

  1. 山梨県商工業振興資金による融資
  2. 日本政策金融公庫による国民生活事業のうち、一般貸付、セーフティーネット貸付、小規模事業者経営改善資金に係る融資

保証料助成

  1. 山梨県商工業振興資金による経営安定資金のうち、連鎖倒産防止関係、不況業種対策関係、経営環境変動対策関係、災害復旧関係、東日本大震災復興関係による融資
  2. 山梨県商工業振興資金による事業活性化資金のうち、事業促進、起業家支援、新分野進出支援による融資
  3. 山梨県商工会連合会による商工貯蓄共済融資及びスイフト500融資

利子補給金・保証料補助金額

  1. 利子補給は、支払済み利子の50%(1年以内)(上限10万円)
  2. 信用保証料の50%を補助(分割の場合、初回支払い分のみ)(上限50万円)

(注意)別途申請が必要です。詳細はお問い合わせください。

(注意)令和3年4月1日より利子補給率が30%から50%に引き上げられました。

申請方法

 申請書に以下の書類を添えて韮崎市商工会を経由し、融資を受けた日から30日以内に提出してください。

  1.  法人にあっては登記簿謄本、個人にあっては住民票の写し
  2.  市民税を滞納していないことを明らかにする書類
  3.  利子補給にあっては、金融機関の発行する支払額明細書
  4.  保証料の助成にあっては、信用保証協会の発行する信用保証決定の写し
  5.  その他、必要とする書類 

様式等

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工観光担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線213・214・215・216)
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